○佐井村保育所遠距離通所補助金交付要綱

平成28年3月18日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐井村保育所に遠距離通所をする入所児童の保護者の負担の軽減を図るため、佐井村保育所遠距離通所補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における佐井村保育所に遠距離通所をする入所児童とは、佐井村牛滝地区に住所を有する児童(以下、「対象児童」という。)とする。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金を交付する対象者は、対象児童の保護者(以下「交付対象者」という。)とする。

(補助基準)

第4条 補助の基準金額は、1キロメートル当たり25円とする。

2 補助の対象日数は、出席通所数とする。

3 補助の対象期間は、対象児童が3歳を迎える日から退所までの期間とする。

4 補助の対象距離は、牛滝地区から福浦地区までの往復28キロメートルとする。

5 交付対象者に対し対象児童が複数の場合は、補助金は月ごとの通所日数の多い対象児童1人分とする。

(補助金の交付申請)

第5条 交付対象者は、遠距離通所補助金交付申請書(様式第1号)に児童通所日数証明書(様式第2号)を添え、村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第3号)により交付対象者に通知するとともに補助金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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佐井村保育所遠距離通所補助金交付要綱

平成28年3月18日 告示第11号

(平成28年4月1日施行)