○佐井村議会運営委員会の運営に関する規程
平成27年5月1日
議会訓令第3号
(趣旨)
第1条 佐井村議会委員会条例(平成10年佐井村条例第1号の2)第4条の2の規定により設置する佐井村議会運営委員会(以下「委員会」という。)の運営については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(協議事項)
第2条 委員会の協議事項は、会期の決定、議事日程、議案の取扱い等議会運営に関する一切の事項とする。
(運営)
第3条 委員会は、各委員の意見を尊重し、円滑な運営に努めなければならない。
(決定事項の尊重)
第4条 委員会で決定された事項については、これを尊重するものとする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会に諮って定める。
附則
1 この訓令は、平成27年5月1日から施行する。
2 佐井村議会運営委員会規程(昭和49年佐井村議会規程第2号)は、廃止する。