○佐井村議会全員協議会規程
平成28年3月16日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐井村議会会議規則(平成13年佐井村議会規則第1号)第128条第1項の規定に基づき設置する佐井村議会全員協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 協議会は、議長が議会運営上必要と認めたとき招集する。ただし、一般選挙後に招集される協議会においては、事務局長が招集する。
(議長の職務)
第3条 議長は、協議会の会議を整理し、秩序を保持する。
(議長の職務代行)
第4条 議長に事故があるとき又は欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
2 議長及び副議長にともに事故があるとき又は欠けたときは、年長の議員が議長の職務を行う。
(定足数)
第5条 協議会は、議員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
(表決)
第6条 全員協議会において意思決定を行う場合は、議長が定める方法で行う。
(説明員の出席要求)
第7条 議長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聞き、必要な資料の提出を求めることができる。
(会議の公開)
第8条 協議会は、原則公開とする。ただし、議長は会議に諮りその議決により非公開とすることができる。
(傍聴)
第9条 協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命じることができる。
(記録)
第10条 議長は、職員に会議の概要、出席者の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会に諮って決定する。
附則
この訓令は、平成28年3月16日から施行する。