○佐井村がん検診精密検査費用助成事業実施要綱

平成28年6月1日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、佐井村が実施する集団検診及び乳がん検診・子宮頸がん個別検診(以下「がん検診」という。)において、要精密検査と判定された者が精密検査を受ける際に負担した費用の一部を助成することについて必要な事項を定め、もって精密検査受診率の向上と、がんの早期発見・早期治療を促し、住民の健康増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、村内に住所を有し、村が実施するがん検診を受診し要精密検査と判定された者とする。

(助成額)

第3条 助成の額は、各がん検診ごとに精密検査に要した費用として医療機関に支払った額のうち5,000円を上限とする。

(助成金の交付申請及び請求)

第4条 助成金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、がん検診精密検査助成金交付申請書(様式第1号)に医療機関への支払を証する書類を添えて村長に申請するものとする。

2 申請期限は、検診を受診した日から1年以内とする。

(助成金の交付決定)

第5条 村長は、前条の規定に定める申請があったときは、速やかにその内容を審査し、がん検診精密検査助成金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 村長は、前条の規定による交付決定をしたときは、助成金を交付するものとする。

(助成金の交付決定の取り消し等)

第7条 村長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取消し、既に交付した助成金の金額を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年告示第16号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

画像

画像

佐井村がん検診精密検査費用助成事業実施要綱

平成28年6月1日 告示第17号

(平成31年4月1日施行)