○佐井村生活支援・介護予防支援体制整備推進協議体設置要綱
平成28年12月1日
告示第38号
(設置)
第1条 村は、生活支援・介護予防サービスを担う事業主体と連携を図り、地域の支え合い体制づくりによって地域福祉の向上を推進できるようにするため、多様な日常生活支援の充実・強化を図ることを目的に佐井村生活支援・介護予防支援体制整備推進協議体(以下「協議体」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議体は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 地域資源及び地域支援ニーズの把握に関すること。
(2) 資源開発に関すること。
ア 地域に不足するサービス・支援の創出
イ サービス・支援の担い手の養成
ウ 元気な高齢者などが担い手として活動する場の確保
(3) 関係者間の情報共有及び連携強化等に関すること。
(4) 佐井村生活支援コーディネーターの推薦に関すること。
(5) その他、地域の支え合い体制づくりに関し必要なこと。
(組織)
第3条 協議体は、次に掲げる者で構成する。
(1) 社会福祉又は高齢者福祉の業務に従事する者
(2) 地域包括支援センターの職員
(3) 介護保険事業者
(4) 老人クラブ関係者
(5) 民生・児童委員
(6) 保健協力委員
(7) その他、村長が特に必要と認める者
(座長及び副座長)
第4条 協議体に座長及び副座長を置く。
2 座長及び副座長は、協議体を構成する者の互選により定める。
3 座長は、協議体の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、座長が招集する。
(関係者の出席)
第6条 協議体は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議体に関する庶務は、福祉健康課において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議体の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和2年告示第19号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。