○佐井村認知症地域支援推進員設置要綱
平成28年12月26日
告示第41号
(目的及び設置)
第1条 認知症になっても住み慣れた地域で生活を継続していけるよう、医療及び介護の連携強化並びに認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する支援体制の強化を図ることを目的として、佐井村地域包括支援センターに認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置する。
(職務)
第2条 推進員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 認知症の人等に対する相談支援に関すること。
(2) 認知症の人等に対する適切な支援の検討、関係機関の連携調整等の支援及び支援体制の構築に関すること。
(3) 認知症の人等に対する支援のための研修会及び交流会等の企画、調整及び実施に関すること。
(4) 住民に対する認知症の正しい理解の普及啓発に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援に関して必要な事項に関すること。
(任命)
第3条 推進員は、次に掲げる要件のいずれかを満たす者の中から、村長が委嘱又は任命する。
(1) 認知症に係る医療及び介護に関する専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は社会福祉士
(2) 前各号に掲げる者のほか、認知症に係る医療及び介護に関する専門的知識を及び経験を有する者として村長が認めた者
(守秘義務)
第4条 事業に従事する者は、業務上知り得た個人に関する情報その他の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第5条 推進員に関する庶務は、福祉健康課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年1月4日から施行する。
附則(令和2年告示第19号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。