○佐井村空家等の適正管理に関する条例
平成29年3月16日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、空家等の管理に関し、所有者等の責務を明らかにするとともに、空家等が放置され、管理不全な状態となったとき、又はそのおそれがあるときの措置について必要な事項を定めるとともに、空家等の活用を促進することにより、住民の安全で安心な暮らしと地域の良好な景観の保全、地域の振興に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(基本理念)
第3条 空家等に関する対策は、適切な管理が行われていない空家等が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことがないよう、必要な措置が適切に講じられなければならない。
2 空家等に関する対策は、その地域資源としての活用を促進するため、情報の収集、整理その他の必要な措置が講じられなければならない。
3 空家等に関する対策は、村、村民、空家等の所有者等及び事業者が相互に密接な連携を図りつつ、協働して取り組まなければならない。
(村の責務)
第4条 村は、前条に定める空家等に関する対策についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
(所有者等の責務)
第5条 空家等の所有者等は、基本理念にのっとり、その空家等が管理不全な状態にならないよう自らの責任において当該空家等を適正に管理しなければならない。
(村民等の責務)
第6条 村民は、基本理念にのっとり、適正に管理されず放置されていると推測される空家等を発見したときは、その情報を村に提供するよう努めなければならない。
(1) 管理不全な状態にあると認められるとき。
(2) 管理不全な状態になるおそれがあると認められるとき。
(3) その他村長が必要と認めるとき。
(立入調査)
第8条 村長は、この条例の施行に必要な範囲において、所有者等の同意を得て、職員に必要な場所に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(助言、指導及び勧告)
第9条 村長は、空家等が第7条各号のいずれかの状態にあると認めるときは、当該空家等の所有者等に対し、必要な改善措置について、助言し、指導することができる。
2 村長は、前項の規定による助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該空家等が管理不全な状態にあるときは、当該所有者等に対し、必要な改善措置を講ずるよう履行期限を定めて勧告することができる。
2 村長は、前項の緊急安全措置に要した費用を空家等の所有者等に請求することができる。
3 村長は、第1項の緊急安全措置を実施するときは、空家等の所有者等に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
(1) 緊急安全措置の実施概要
(2) 緊急安全措置の概算費用
(3) 所有者等の費用負担
(4) その他村長が必要と認める事項
(命令)
第11条 村長は、空家等の所有者等が第9条第2項の規定による勧告に応じないときは、当該所有者等に対し、履行期限を定めて必要な改善措置を講ずるよう命ずることができる。
2 村長は、前項の規定により命令しようとするときは、当該命令に係る所有者等に意見を述べる機会を事前に与えなければならない。
(公表)
第12条 村長は、前条第1項の規定による命令を受けた当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 命令の対象である空家等の所在地
(3) 命令の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
2 村長は、前項の規定により公表しようとするときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を事前に与えなければならない。
(代執行)
第13条 村長は、第11条第1項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うことができる。
(協議会)
第14条 村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため、佐井村空家等対策協議会を設置する。
2 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。