○佐井村相談窓口紹介ネットワーク会議設置要綱

平成29年3月17日

告示第17号

(設置)

第1条 高齢者等が地域で安心して暮らすことができるよう、高齢者等の生活における悩みごとの解消や様々なトラブルの未然防止に向け、消費生活相談窓口をはじめとする各種相談窓口を紹介することを目的として、「佐井村相談窓口紹介ネットワーク会議」(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 ネットワーク会議の構成員(以下「構成員」という。)の主な活動内容は次のとおりとする。

(1) 構成員は、それぞれの活動に当たり、「佐井村相談窓口紹介ネットワーク連絡先一覧」を携行すること。

(2) 構成員が、それぞれの活動中に消費生活に関する悩み等を聞いたり、相談を受けた場合は、上記(1)により携行している一覧を活用し、消費生活センター(消費者ホットライン)をはじめとする関係機関について案内すること。

(3) 高齢者等が消費者被害に遭っていると疑われる状況を確認した場合に、当該高齢者等からむつ市消費生活センター又は青森県消費生活センターへ相談するよう勧奨すること、又は当該高齢者等に代わりむつ市消費生活センター又は青森県消費生活センターへ連絡すること。

(構成員)

第3条 このネットワーク会議の構成員は、第1条に掲げる設置の目的を理解し、賛同する団体又は個人(以下「団体等」という。)で構成し、その範囲は別表のとおりとする。

(会長及び副会長)

第4条 ネットワーク会議には、会長及び副会長を各1名置くものとする。

2 会長は、佐井村総合戦略課長をもって充てる。

3 副会長は、佐井村総合戦略課地域振興係長をもって充てる。

(会議)

第5条 ネットワーク会議は、会長が必要に応じて招集する。

(庶務)

第6条 ネットワーク会議の庶務は、佐井村総合戦略課において処理する。

(情報提供)

第7条 佐井村は、構成員のうち希望する団体等に対し、郵便、メール又はFAXにより消費生活相談事例等の情報提供を行うことができる。

(個人情報の取扱い)

第8条 佐井村長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び佐井村個人情報保護法施行条例(令和4年佐井村条例第21号)に定めるところにより、登録者の個人情報を適正に管理するものとする。

2 団体等は、活動中及びネットワーク会議の脱退後においても、活動の中で知り得た秘密や個人情報を漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、ネットワーク会議に関し必要な事項は、会議に諮り、会長が定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第54号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第3条関係)

佐井村相談窓口紹介ネットワーク会議構成員

1 民生委員・児童委員

2 高齢者福祉施設職員

3 社会福祉協議会職員

4 行政連絡員

5 役場地域担当職員

佐井村相談窓口紹介ネットワーク会議設置要綱

平成29年3月17日 告示第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成29年3月17日 告示第17号
令和4年12月12日 告示第54号