○佐井村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 総合事業は、村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とするものである。
(定義)
第3条 この要綱における用語の意義は、次に掲げるもののほか、法、省令及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」。以下「通知」という。)において使用する用語の例による。
(1) 要支援者
法第9条第1号に規定する第1号被保険者のうち同法第32条の規定により要支援認定を受けた者
(2) 介護予防・生活支援サービス事業対象者
介護予防事業の円滑な実施を図るための指針(平成18年厚生労働省告示第316号)に定める基本チェックリスト(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が事業対象基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)
(実施主体)
第4条 事業の実施主体は佐井村とする。ただし、総合事業の利用者、サービス内容及び費用負担額の決定を除き、総合事業の実施について、適切な事業運営ができ、適切、公正かつ効率的に実施することができると認められる社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人その他村長が適当と認める法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。
(事業内容)
第5条 村長は、総合事業として次に掲げる事業を行うものとする。
(1) サービス事業
ア 訪問型サービス(法第115条の45第1項第1号イに規定する事業をいう。)
(ア) 介護予防訪問介護相当サービス(旧介護予防訪問介護に相当する訪問型サービスをいう。)
(イ) 訪問型サービスA(緩和した基準による訪問型サービスをいう。)
イ 通所型サービス(法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業をいう。)
(ア) 介護予防通所介護相当サービス(旧介護予防通所介護に相当する通所型サービスをいう。)
ウ 介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業をいう。)
(ア) ケアマネジメントA(介護予防支援に相当する介護予防ケアマネジメントをいう。)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(事業に係る支給費)
第6条 事業に係る支給費は、省令第140条の63の2第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額の別添1に定めるもののほか、村長が別に定める。
(支給限度額)
第7条 居宅介護支援被保険者が事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定より算出した額とする。
2 事業対象者が事業を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数より算定した額とすることができる。
3 前項の算定は、指定事業者が行う当該指定に係る事業について行う。
(高額介護サービス費等相当事業)
第8条 村長は、介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスについて、法第61条に規定する高額介護予防サービス費相当事業及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費相当事業を行うものとする。
2 高額介護サービス費相当事業における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2及び第29条の3に規定を準ずる。
(受託の遵守事項)
第9条 法第115条の47第4項に基づき事業を委託する場合は、受託者は、省令第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。
(第1号事業の利用の手続き)
第10条 居宅要支援被保険者等は、事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)により、村長に届け出なければならない。
2 第1項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、当該者に対して第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センターが行うことができる。
3 村長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨、基本チェックリストに実施日等を被保険者証に記載し、これを送付するものとする。
(委託事業の利用の申請)
第11条 当該事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、佐井村介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 利用者基本情報(利用者の状況を把握するための基礎的な情報をいう。以下同じ。)に関する書類の写し
(2) 第1号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画又は介護予防サービス計画(以下「介護予防サービス・支援計画書」という。)の写し
(3) 基本チェックリスト(主観的健康観を含む。)
(利用の中止等)
第13条 村長は、事業の利用者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の利用を一時停止し、又は中止させることができる。
(1) 健康状態に変化が見られ、当該事業を利用することが適切でないと認められたとき。
(2) 利用者の主治医に一時停止又は中止の指導を受けたとき。
(3) その他事業の利用を継続することができないと認められたとき。
(利用者の変更等の届出)
第14条 利用者は、事業の利用を変更し、中止し、又は休止しようとするときは、予め佐井村介護予防・日常生活支援総合事業利用変更(中止・休止)届(様式第5号)により村長に届け出なければならない。
2 利用者は、事業の利用を変更し、中止又は休止しようとするときは、予め佐井村介護予防・日常生活支援総合事業利用変更(中止・休止)通知書(様式第6号)により事業受託者に通知するものとする。
(利用者の遵守事項)
第15条 利用者は、事業の利用による健康被害を防止するために定期的に健康診断を受診するほか、自己の健康管理に努めなければならない。
2 利用者は、事業の利用に当たり、健康状態に変化があったときは、速やかに村長又は事業受託者に報告しなければならない。
(総合事業の利用料)
第16条 村長は、総合事業によるサービスの提供を実施するときは、村長が定めるところにより、居宅要支援被保険者等に対して総合事業の一部を負担させることができる。
2 前項の費用は、事業を委託している場合にあっては、当該事業受託者において徴収する。
(事業の評価)
第17条 事業受託者は、事業の実施に当たって、利用者ごとに事前及び事後の評価を行うものとする。
2 前項の評価の方法については、別に定めるところによる。
(事業受託者)
第18条 事業受託者は、当該事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分しなければならない。
2 事業受託者は、委託を受けた事業により提供するサービス(以下「サービス」という。)について、実施月ごとに、佐井村介護予防・日常生活支援総合事業実施状況報告書(様式第7号)により次に掲げる事項を村長に報告しなければならない。
(1) サービスの内容
(2) サービスの利用回数
(3) その他村長が別に指示する事項
3 事業受託者は、サービスの利用状況を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。
4 事業受託者及び事業に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び佐井村個人情報保護法施行条例(令和4年佐井村条例第21号)の趣旨に則り、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、事業を行うに当たり知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。事業受託者又は従事者でなくなった後においても同様とする。
(関係機関との連携)
第19条 村長は、事業を実施するに当たり関係する機関との連携を図り、当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第54号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別添1
佐井村訪問介護相当サービス費及び佐井村通所介護相当サービス費は、それぞれ以下に掲げる費用を算定するものとする。なお、当該費用の算定にあたっては、以下に掲げる他は、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連盟通知)に準ずるものとする。
1 訪問介護相当サービス費
(1) 訪問型サービス費Ⅰ 1,168単位
(事業対象者・要支援1・2 1月につき・週1回程度の利用)
(2) 訪問型サービス費Ⅱ 2,335単位
(事業対象者・要支援1・2 1月につき・週2回程度の利用)
(3) 訪問型サービス費Ⅲ 3,704単位
(事業対象者・要支援1・2 1月につき・週2回を超える程度の利用)
(4) 訪問型サービス費Ⅳ 266単位
(事業対象者・要支援1・2 1回につき・週1回程度の利用)
(5) 訪問型サービス費Ⅳ 285単位
(事業対象者・要支援1・2 1回につき・週2回を超える程度の利用)
(6) 訪問型サービスⅤ 270単位
(事業対象者・要支援1・2 1回につき・週2回程度の利用)
(7) 訪問型サービス(短時間サービス)
(事業対象者・要支援1・2 1回につき・主に身体介護を行う場合・1月につき22回まで算定可能)
(8) 初回加算 200単位(1月につき)
(9) 生活機能向上連携加算 100単位(1月につき)
(10) 介護職員処遇改善加算
ア 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×137/1,000
イ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×100/1,000
ウ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)+所定単位×55/1,000
エ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)+ウの90/100
オ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)+ウの80/100
注1 (1)から(7)までについて、介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合は、所定単位数に70/100を乗じる。
注2 (1)から(7)までについて、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に90/100を乗じる。
注3 (10)について、所定単位は(1)から(9)までにより算定した単位数の合計。
注4 介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。
2 通所介護相当サービス費
(1) 通所型サービス費1 1,647単位
(事業対象者・要支援1 1月につき・週1回程度の利用)
(2) 通所型サービス費1回数 378単位
(事業対象者・要支援1 1回につき・週1回程度の利用・1月の中で全部で4回のサービスを行った場合)
(3) 通所型サービス費2 3,377単位
(事業対象者・要支援2 1月につき・週2回程度の利用)
(4) 通所型サービス費2回数 389単位
(事業対象者・要支援2 1月につき・週2回程度の利用・1月の中で全部で5回から8回までのサービスを行った場合)
(5) 生活機能向上グループ活動加算 100単位(1月につき)
(6) 運動器機能向上加算 225単位(1月につき)
(7) 栄養改善加算 150単位(1月につき)
(8) 口腔機能向上加算 150単位(1月につき)
(9) 選択的サービス複数実施加算
ア 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)
①運動器機能向上及び栄養改善 480単位(1月につき)
②運動器機能向上及び口腔機能向上 480単位(1月につき)
③栄養改善及び口腔機能向上 480単位(1月につき)
イ 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)
運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上 700単位(1月につき)
(10) 事業所評価加算 120単位(1月につき)
(11) サービス提供体制強化加算
ア サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ
①事業対象者・要支援1 72単位(1月につき)
②事業対象者・要支援2 144単位(1月につき)
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ
①事業対象者・要支援1 48単位(1月につき)
②事業対象者・要支援2 96単位(1月につき)
ウ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
①事業対象者・要支援124単位(1月につき)
②事業対象者・要支援248単位(1月につき)
(12) 介護職員処遇改善加算
ア 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×59/1,000
イ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×43/1,000
ウ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)+所定単位×23/1,000
エ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)+(ウ)の90/100
オ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)+(ウ)の80/100
注1 (1)から(4)について、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に70/100を乗じる。
注2 (1)から(4)について、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に70/100を乗じる。
注3 (1)から(4)について、若年性認知症利用者受入加算を算定する場合は、所定単位数に1月につき240単位を足す。
注4 (1)から(4)について、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合は、それぞれ以下のとおり減算する。
(1)及び(2) 376単位
(3)及び(4) 752単位
注5 (12)について、所定単位は(1)から(11)までによる算定した単位数の合計。
注6 サービス提供体制強化加算及び介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。