○伝統芸能・行事を活用した観光振興事業費補助金交付要綱

平成29年4月3日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、伝統芸能・行事を活用した観光振興事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、伝統芸能・行事による観光振興を図るため、村外からの来訪客などに披露し、体験していただく事業を行おうとする活動を支援することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 村長は、前条の目的の達成に資するため、伝統芸能・行事を活用した観光振興事業(以下「補助事業」という。)を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(交付の対象経費及び補助金額等)

第4条 補助事業の種類、対象経費及び補助金額等は、別表のとおりとする。

(交付申請書等)

第5条 規則第4条第1項第1号の補助金等交付申請書(以下「申請書」という。)は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条第1項第2号及び第3号の規定により前項の申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号 別紙1)

(2) 収支予算書(様式第1号 別紙2)

(3) その他村長が必要と認める書類

3 前項の申請書は、村長が定める日までに提出するものとする。

(交付条件)

第6条 規則第6条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、変更承認申請書(様式第2号)を村長に提出して、その承認を受けること。ただし、補助事業に要する経費の20%以内の経費の配分の変更については、この限りでない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、あらかじめ村長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに村長に報告して、その指示を受けること。

(4) 補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした帳簿その他の証拠書類を整理し、当該補助事業完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しておくこと。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理すること。

(補助金の交付方法)

第7条 補助金は、補助事業の完了後交付する。ただし、村長が必要あると認めるときは、概算払により行うものとする。

(実績報告書等)

第8条 規則第13条の規定による報告は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い期日までに事業完了報告書(様式第3号、以下「報告書」という。)を村長に提出するものとする。

2 前項に規定する報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第3号 別紙1)

(2) 収支決算書(様式第3号 別紙2)

(3) 記録写真等活動実績を明らかにする資料

(4) その他村長が認める書類

(補助金の請求)

第9条 補助金を請求する場合は、補助金請求書(様式第4号)の提出により行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月3日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。

別表(第4条関係)

補助事業

補助対象経費

補助金限度額

伝統芸能・行事を活用した観光振興事業

(1) 備品、消耗品の購入費

(2) 広告宣伝費

(3) 会場、機材等の借上料

(4) 出演料、出演者等旅費

(5) 運営に係る人件費

(6) その他村長が認める経費

予算の範囲内

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伝統芸能・行事を活用した観光振興事業費補助金交付要綱

平成29年4月3日 告示第20号

(平成29年4月3日施行)