○日本で最も美しい佐井村づくり推進本部設置要綱

平成29年4月17日

告示第22号

(設置)

第1条 佐井村は、NPO法人「日本で最も美しい村」連合の加盟町村として、失ったら二度と取り戻せない日本の農山漁村の景観や環境、文化を守り続け、将来にわたって美しい地域づくりを推進するため、日本で最も美しい佐井村づくり推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部は、次の事項について調整及び審議をするとともに、決定事項について自ら推進力となり実行するものとする。

(1) 日本で最も美しい佐井村づくりビジョンに関する事項

(2) 日本で最も美しい佐井村づくりアクションプランに関する事項

(3) その他、日本で最も美しい佐井村づくりに関する事項

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、必要に応じて顧問若干名を置くことができる。

2 本部長は、村長をもって充て、副本部長は副村長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、別表第1に掲げる者のうちから本部長及び副本部長が協議の上、本部長が委嘱する。

4 本部長は、推進本部の事務を総理し、副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、あらかじめ本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。

5 顧問は、推進本部の所掌事項について助言及び指導するとともに、自らの所掌事務については実行に協力するものとする。

(策定委員会)

第4条 推進本部は、第2条第1項第1号並びに第2号に掲げる所掌事項について、住民との協働による計画策定を推進するため、日本で最も美しい佐井村づくり策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。

2 策定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(美しい村をつくる会)

第5条 策定委員会に提案する必要な事項について調査並びに研究を行うため、推進本部に日本で最も美しい村をつくる会(以下「美しい村をつくる会」という。)を置く。

2 美しい村をつくる会の組織及び運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(会議)

第6条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、会議の議長は、本部長がこれにあたる。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、総合戦略課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第19号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(1) 参事

(2) 総務課長

(3) 総合戦略課長

(4) 住民生活課長

(5) 福祉健康課長

(6) 産業建設課長

(7) 会計管理者

(8) 出納室長

(9) 教育次長

(10) 教育委員会生涯学習課長

(11) 議会事務局長

(12) 村内の公共的団体等、その他関係団体の役職員

(13) 佐井村まち・ひと・しごと創生総合戦略会議委員

(14) 公募により村長が推薦した者

(15) 学識経験等を有する者

(16) その他、村長が推薦した者

日本で最も美しい佐井村づくり推進本部設置要綱

平成29年4月17日 告示第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成29年4月17日 告示第22号
令和2年3月31日 告示第19号