○佐井村有害鳥獣捕獲奨励金等交付要綱
平成29年5月1日
告示第26号
(趣旨)
第1条 佐井村が交付する有害鳥獣奨励金等については、他に定めがあるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助基準及び額)
第2条 村は、有害鳥獣捕獲奨励金等を予算の範囲内で交付する。
2 補助金等は、次の表のとおりとする。
補助金の名称 | 補助金交付の目的 | 事業の内容 | 交付の額 | 補助対象 |
有害鳥獣捕獲事業奨励金 | 農林作物に甚大な被害を与えるクマの捕獲を奨励することにより、被害を防止することを目的とする。 | 捕獲許可期間内におけるクマの捕獲の奨励金等の支給 | ○捕獲1頭につき10,000円を限度とする。 ○奨励金とは別に巡視に係る車借り上げ料1,000円を支給する。 | 猟友会より推薦のあった者で、村より鳥獣の捕獲を依頼した従事者で村税等に滞納のない者。ただし、村の職員(臨時職員含む)は対象外とする。 |
狩猟免許等取得費助成金 | 農林作物に甚大な被害を与える鳥獣を捕獲する狩猟免許保持者の高齢化による減少が懸念されるため、狩猟免許等取得促進を図ることを目的とする。 | 狩猟免許、猟銃の取得及び猟友会入会等に必要な経費(物品、備品、消耗品、手数料、交通費、保険料等)の助成 | ○物品、備品、消耗品、手数料、保険料等については実費。ただし、猟銃(保管用ロッカー含む)の取得にあっては、440,000円を上限とする。 ○旅費については、職員等の旅費の関する条例に準ずる。 | 新たに猟銃を所持しようとする者ですでに狩猟免許を所持ししているもの又は狩猟免許取得見込みの者で、村の有害駆除従事者又は有害鳥獣被害対策実施隊員となる見込みの者、かつ村民であり村税等に滞納のない者。 |
狩猟免許等維持更新経費助成金 | 農林作物に甚大な被害を与える鳥獣の捕獲に従事する銃所持許可者において、所持者が減少し大型獣の対応や緊急時の警戒活動に支障をきたすことが危惧されるため、狩猟免許及び銃所持許可等の維持更新に係る経費の助成を行うことで、銃所持許可者の確保を図ることを目的とする。 | 銃所持許可更新における許可証交付に必要な経費(物品、備品、消耗品、手数料、交通費、保険料等)の助成。 | ○物品、備品、消耗品、手数料、保険料等については実費。 ○旅費については、職員等の旅費の関する条例に準ずる。 | 有害駆除従事者、及び村有害鳥獣被害対策実施隊員が銃所持許可を更新し、継続して従事者、隊員となる見込みの者であり、かつ村民であり村税等に滞納のない者。 |
(交付申請)
第3条 有害鳥獣捕獲事業奨励金の交付を受けようとする者は、有害鳥獣捕獲事業奨励金交付申請書(様式第1号)に、容易に捕獲が確認できる証拠をそれぞれ添えて、村長に提出しなければならない。
2 狩猟免許等取得費助成金の交付を受けようとするものは、狩猟免許等取得費助成金交付申請書(様式第2号)を、村長に提出しなければならない。
3 狩猟免許等維持更新経費助成金の交付を受けようとするものは、狩猟免許等維持更新経費助成金交付申請書(様式第3号)に、所持許可証の写しを添えて、村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第5条 狩猟免許等取得費助成金及び狩猟免許等維持更新経費助成金交付決定者は、事業が完了したときは、実績報告書(様式第5号)に村長の定める書類を添えて村長に報告しなければならない。
(補助金の返還)
第6条 補助金交付対象者が次の各号に該当すると認められる場合は、原則として補助金の全額又は一部の返還を求めるものとする。
(1) 補助金の交付要件に違反することとなったとき。
(2) 不正の手段により補助金を受け取ったとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。