○佐井村空家等対策協議会設置要綱
平成29年8月24日
告示第38号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施等に関する協議を行うため、佐井村空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(協議事項)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更に関すること。
(2) 空家等対策計画の実施に係る次に掲げる事項に関すること。
ア 特定空家等の判断に関すること。
イ 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立ち入り調査の方針に関すること。
ウ 特定空家等に対する措置の方針に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会が必要と認める事項
(組織)
第4条 協議会は、村長のほか、村長が必要と認める別表に掲げる委員をもって組織する。
2 村長は、協議事項の具体的内容に応じて、前項に掲げる以外の者を順次委員に加えることができる。
3 委員の任期は3年とし、再任は妨げない。
4 委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会の代表となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数以上の者の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席を求め、意見又は説明を述べさせることができる。
(守秘義務)
第7条 協議会の委員及び会議に出席を求められた者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、総合戦略課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年8月24日から施行する。
別表(第4条関係)
市町村長 | 佐井村長 |
地域住民 | 佐井村地区連合会会長 |
市町村議会の議員 | 佐井村議会の推薦する者 |
法務 | 青森地方法務局むつ支局長の推薦する者 |
建築 | 佐井村建設業協会会長 |
福祉 | 佐井村民生委員児童委員協議会会長 |
文化 | 佐井村文化財審議委員 |
その他 | 佐井消防分署長 |