○佐井村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱

平成30年3月22日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の5第1項に規定する第1号事業を行う事業者の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法及び施行規則において使用する用語の例による。

(事業者指定)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定に基づき指定事業者の指定を受けようとする者は、佐井村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、佐井村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定通知書(様式第2号)又は佐井村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請却下通知書(様式第3号)により、同項の申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(指定の更新)

第4条 法第115条の45の6第1項の規定に基づき指定事業者の更新を受けようとする者は、佐井村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請書(様式第4号)に、関係書類を添えて村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定更新の可否を決定し、佐井村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新通知書(様式第5号)又は佐井村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請却下通知書(様式第6号)により、同項の申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(変更の届出等)

第5条 第3条第2項の規定による指定事業者の指定(第4条第2項の規定による指定の更新に係る指定を含む。)を受けている者(以下「指定事業者」という。)は、施行規則第140条の63の5第1項で定める事項に変更があったときは、14日以内に、佐井村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届出書(様式第7号)により、村長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、佐井村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止・休止届出書(様式第8号)により、当該廃止又は休止の日の1月前までに村長に届け出なければならない。

3 指定事業者は、休止した当該指定に係る事業を再開したときは、14日以内に、佐井村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業再開届出書(様式第9号)により、村長に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第6条 村長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、佐井村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消し・停止通知書(様式第10号)により、当該指定の取消し又は停止に係る者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、第1号事業を行う事業者の指定に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日の前日において、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第5条の規定による改正前の法第53条第1項本文の指定を受けて介護予防訪問介護又は介護予防通所介護を行う者であって、医療介護総合確保推進法附則第13条ただし書の別段の申出をしないものについては、省令附則第31条ただし書の規定により、平成27年4月1日から平成33年3月31日までの間、第1号訪問事業又は第1号通所事業を行う事業者として指定を受けた者とみなす。

(準備行為)

3 村長は、この要綱の施行日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。

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佐井村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱

平成30年3月22日 告示第13号

(平成30年4月1日施行)