○佐井村国民健康保険居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領
平成30年2月15日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要領は、国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いについて(平成4年3月31日付け保険発第40号厚生省保険局国民健康保険課長通知)に基づき、国民健康保険被保険者の居所不明の者(以下「居所不明者」という。)に係る資格喪失確認の事務処理について必要な事項を定め、もって国民健康保険事業の適正な運営を図ることを目的とする。
(調査対象者)
第2条 この要領において、調査の対象とする居所不明者とは、次に掲げる事項に該当する者とする。
(1) 国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の未更新者
(2) 国民健康保険税納税通知書、督促状等の返送者
(3) 訪問時の常時不在者
(4) 親族、同居人又は家主等から居所不明の申出があった者
(5) 前各号に掲げるもののほか、調査が必要と認められる者
(居所不明者の調査)
第3条 居所不明者の調査は、次に掲げる事項について職員をもって行うものとする。
(1) 被保険者証の更新等の状況
(2) 国民健康保険税の納付状況
(3) 医療給付費等の状況
ア 診療報酬請求書による受診状況
イ 療養給付費の状況
(4) 住民基本台帳による異動状況
(5) 村税等の納付状況
(6) 国民年金保険料の納付状況
(7) 水道の使用及び納付状況
(8) その他必要と認める事項
(現地調査)
第4条 現地において次の事項を調査し、居住の有無の実態を確認しなければならない。
(1) 住所地の調査
ア 被保険者の居住状況
イ 近隣者からの情報収集
ウ その他居住に関する情報収集及び確認
(2) 勤務先等での情報収集
(3) その他必要と認められる調査
(不現住被保険者の認定)
第5条 調査により転出又は居住していない事実が明らかになった者は、これを不現住国民健康保険被保険者(以下「不現住被保険者」という。)として認定する。
2 前項の不現住被保険者を不現住と認定する日は、引越しの証言等により不現住となった日が確認できた場合はその日とし、確認できない場合は、実態調査等により不現住を確認した日のうち、妥当と認める日とする。
(不現住被保険者資格の喪失処理)
第7条 不現住被保険者の住民票が消除されたときは、当該被保険者の国民健康保険資格の喪失処理及び国民健康保険税の調定取消処理を行うものとする。
(書類の保管)
第8条 この要領に定める書類及び資料は、5年間保管するものとする。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、居所不明者に係る資格喪失確認の事務処理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要領は、平成30年3月1日から施行する。