○佐井村スクールバス運行管理規程

平成30年12月19日

教委訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、佐井村立小・中学校(以下「小中学校」という。)児童生徒の遠距離通学の緩和のため、及び学校内外の諸行事に係る児童生徒の送迎等を行うために運行する自動車(以下「スクールバス」という。)の運行及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行対象校)

第2条 スクールバスを運行する小中学校は佐井村立学校設置条例(平成16年佐井村条例第8号)に定める学校とする。

(利用対象者)

第3条 スクールバスの利用対象者は、前条の学校に通学する児童生徒のほか、佐井村立学校通学区域に関する規則(昭和61年佐井村教委規則第2号)第3条及び第4条に規定する当該校の通学区域に居住する児童・生徒のうち、次の各号のいずれかの要件に該当するものとする。

(1) 別表第一の左欄に就学し、通学距離がおおむね4キロメートル以上、ただし、冬季にあっては、おおむね2キロメートル以上の距離にある同表の右欄に揚げる区域に居住する児童。

(2) 別表第一の左欄に就学し、通学距離がおおむね6キロメートル以上、ただし、冬季にあっては、おおむね3キロメートル以上の距離にある同表の右欄に揚げる区域に居住する生徒。

(3) その他スクールバスによる通学が特に必要と教育長が認める児童生徒。

(運行管理体制)

第4条 スクールバスは、教育委員会が管理する。

2 教育委員会にスクールバス運行管理者(以下「運行管理者」という。)を置き、生涯学習課長をもってこれに充てる。

3 スクールバスを運行する学校の校長(以下「校長」という。)は、運行管理者の指導の下、日常におけるスクールバスの運行管理を行うものとする。

(運行管理者の業務)

第5条 運行管理者は、スクールバス運行管理業務を総括し、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) スクールバス運行計画(乗降場所の決定を含む。以下同じ。)の策定に関すること。

(2) 車両の管理に関すること。

(3) 運転業務日誌の確認及び保管に関すること。

(4) スクールバス運行の安全確保及び安全指導に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、スクールバスの運行管理に関し必要な事項

(スクールバス運行計画の策定及び変更)

第6条 当該年度におけるスクールバス運行計画の策定については、前年度末までに校長と運行管理者とが協議し、別に定めるものとする。

2 年度途中において、児童生徒が転入、転出若しくは転居し、又は通学路の状況の変化等によりスクールバス運行計画を変更する必要があるときは、その都度、校長は運行管理者と協議するものとする。

(校長の業務)

第7条 前条に規定するもののほか、校長は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) スクールバスの日常の運行管理に関すること。

(2) スクールバスを利用する児童生徒に対する安全及びマナー等の指導に関すること。

(3) スクールバス運行業務に関し、保護者への連絡に関すること。

(4) スクールバスの運行経路の安全確認に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、スクールバスの安全な運行に関すること。

2 校長は、スクールバスの安全な運行に支障があるとき又はそのおそれがあるときは、運行管理者と緊密に連絡をとり、対応するものとする。

(運転者)

第8条 スクールバスを運転する者(以下「運転者」という。)は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条に規定されている大型免許証を有し、3年以上の運転経験を有する者でなければならない。また、運行管理者及び校長の指示に従い従事するとともに、関係法令等を遵守し、安全運転に努めなければならない。

2 運転者は、運転業務のほか、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 車両の清掃、運転前及び運転後の車両点検に関すること。

(2) 運転業務日誌の記載に関すること。

(3) 事故、遅延、故障等が発生したときの校長への報告に関すること。

(4) その他スクールバスの安全な運行に関し、必要な事項

(交通事故等の対応)

第9条 運転者は、スクールバス運行中に交通事故その他の事故が発生したときは、関係法令に定める必要な措置をとるとともに、直ちに校長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 校長は、運転者から前項の報告があったときは、直ちに運行管理者に報告し、対応を協議した上で、運転者に対応を指示するものとする。

(校外学習における利用)

第10条 スクールバスは、予算の範囲内で佐井村立学校通学区域に関する規則(昭和61年佐井村教委規則第2号)第3条及び第4条に規定する当該校の校外学習に利用することができる。

2 前項の場合において、校長は、年度当初に次に掲げる事項を記載した当該年度の校外学習におけるスクールバス年間利用計画書を運行管理者に提出しなければならない。

(1) 利用する月日

(2) 利用する校外学習名(行事名)

(3) 校外学習の場所(行き先)

(4) 利用する学年及び人数

(5) 利用するバスの台数

3 校長は、前項のスクールバス年間利用計画を変更しようとするときは、その都度運行管理者に届け出なければならない。

(目的外利用)

第11条 スクールバスは、原則使用目的以外の目的のために利用してはならない。ただし、佐井村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを使用させることができる。

2 前項ただし書きの規定によりスクールバスを使用するときは、スクールバス使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定によりスクールバス使用許可申請書の提出があったときは、内容を審査し、その内容が適当と認めたときは、スクールバス使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

4 教育委員会は、前項の規定により使用を許可したときは、公益上又は管理上必要な条件を付することができる。

(運行業務の委託)

第12条 スクールバスの運行に関し、必要に応じて委託することができる。

(補則)

第13条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

この訓令は、平成30年12月19日から施行する。

(令和4年教委訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第一(第3条関係)

佐井村立佐井小学校

【通年】原田、川目、磯谷、長後、福浦【冬季】中道、矢越

佐井村立佐井中学校

【通年】川目、磯谷、長後、福浦【冬季】矢越

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佐井村スクールバス運行管理規程

平成30年12月19日 教育委員会訓令第6号

(令和4年4月1日施行)