○三上剛太郎生誕百五十年祭実行委員会設置要綱

平成29年1月5日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐井村出身の医師『三上剛太郎』の生誕150年を迎えるにあたり、赤十字精神の普及及び三上剛太郎医師の功績を讃えるため、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 前条を踏まえ、達成するための事業計画の策定、広報活動方策、ボランティア等の地域協力者の人材確保方策、活動プログラムの企画、事業実施後の検証、評価等を協議し、及び検討するため、「三上剛太郎生誕百五十年祭実行委員会」(以下「実行委委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第3条 実行委員会は、次の事項の協議及び検討を行う。

(1) 平成31年11月の生誕祭イベントに向けた企画・計画を行う。

(2) 平成29年、平成30年のプレイベントに向けた企画・計画を行う。

(3) その他、生誕祭イベント及びプレイベントに向け、必要な活動を実施する。

(組織)

第4条 実行委員会の委員は、次に掲げる者から10人以内で組織し、佐井村教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育関係者

(2) 赤十字奉仕団関係者

(3) 地区会・町内会等関係者

(4) 学識経験者

(5) 一般公募による者

2 実行委員会にオブザーバーを置くことができる。

(委員の報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬は、会議一回につき謝金2,000円とし、費用弁償は、1,000円を支給する。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、平成32年3月31日までとする。

(会長及び副会長)

第7条 実行委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の中から互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、実行委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 実行委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 実行委員会は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 会議の議決は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要に応じて関係者等を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(事務局)

第9条 実行委員会の事務を処理するため、実行委員会に事務局を置く。

2 協議会の事務局は、佐井村教育委員会に置く。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、実行委員会の運営に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年2月11日から施行する。

三上剛太郎生誕百五十年祭実行委員会設置要綱

平成29年1月5日 教育委員会訓令第1号

(平成29年2月11日施行)