○三上剛太郎生誕百五十年祭実行委員会設置要綱
平成29年1月5日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐井村出身の医師『三上剛太郎』の生誕150年を迎えるにあたり、赤十字精神の普及及び三上剛太郎医師の功績を讃えるため、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 前条を踏まえ、達成するための事業計画の策定、広報活動方策、ボランティア等の地域協力者の人材確保方策、活動プログラムの企画、事業実施後の検証、評価等を協議し、及び検討するため、「三上剛太郎生誕百五十年祭実行委員会」(以下「実行委委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第3条 実行委員会は、次の事項の協議及び検討を行う。
(1) 平成31年11月の生誕祭イベントに向けた企画・計画を行う。
(2) 平成29年、平成30年のプレイベントに向けた企画・計画を行う。
(3) その他、生誕祭イベント及びプレイベントに向け、必要な活動を実施する。
(組織)
第4条 実行委員会の委員は、次に掲げる者から10人以内で組織し、佐井村教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育関係者
(2) 赤十字奉仕団関係者
(3) 地区会・町内会等関係者
(4) 学識経験者
(5) 一般公募による者
2 実行委員会にオブザーバーを置くことができる。
(委員の報酬及び費用弁償)
第5条 委員の報酬は、会議一回につき謝金2,000円とし、費用弁償は、1,000円を支給する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、平成32年3月31日までとする。
(会長及び副会長)
第7条 実行委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の中から互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、実行委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 実行委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 実行委員会は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 会議の議決は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、必要に応じて関係者等を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務局)
第9条 実行委員会の事務を処理するため、実行委員会に事務局を置く。
2 協議会の事務局は、佐井村教育委員会に置く。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、実行委員会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年2月11日から施行する。