○佐井村立中学校における部活動指導員設置に関する要綱

平成30年9月1日

教委訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、佐井村立中学校における部活動(以下、「部活動」という。)に属する生徒が、さらなる技術的向上を図るため、技術的指導者に協力を依頼する部活動指導員(以下、「指導員」という。)を設置するために必要な事項を定める。

(指導員の任務)

第2条 指導員は当該校長の指示に従い、部顧問教員の監督のもと、顧問教員を補佐し当該校の学校教育の一環として活動している部活動の円滑な推進に関して必要な技術的指導、助言及び大会等への引率を行う。

(指導員の要件)

第3条 部活動は学校教育の一環として行われるものであることから、人格が高潔で、顧問教員の部活動の管理及び運営に協力できる者であること。

2 部活動における実技指導及び技術指導と運営に関し、優れた技術、知識及び経験等を有し、健康で安全な指導ができるものであること。

(採用)

第4条 指導員の採用に当たっては、当該校長の採用報告書を佐井村教育委員会に提出する。

2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任期)

第5条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任することができる。

(解職)

第6条 指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解職する。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられない場合。

(2) 指導員としての適格性を欠く場合

(3) 当該校長が当該校において指導員の活用の必要がないと判断したとき。

(研修)

第7条 教育委員会及び校長は、部活動指導員に対し、次に掲げる事項等について、研修を行う。

(1) 職務上守るべき法令に関する内容

(2) 部活動の位置付けや教育的意義

(3) 生徒の発達段階に応じた科学的な指導

(4) 安全の確保や事故発生後の対応

(5) その他部活動指導員の職務の遂行に当たり、校長及び教育委員会が必要と認める事項

(活動日及び活動時間等)

第8条 部活動指導員の活動時間は、週6時間以内、かつ、年間210時間以内とする。ただし、1週間当たりの活動時間について、大会前など真にやむを得ないと校長が認める場合は、年間の活動時間の範囲内であれば、この限りでない。

2 活動日及び活動時間の割振りは、校長が定める。

(報酬等)

第9条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年佐井村条例第12号)及び別表の定めるところによる。

(指導員の災害補償)

第10条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害における補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(指導員が従事できない場合)

第11条 指導員は、病気又は事故等により部活動の指導に従事できないときは、事前に校長へ連絡を入れなければならない。

(中止の場合の取扱)

第12条 部活動が中止、又は中止になることが明らかな場合、学校は速やかにその旨を指導員に伝えなければならない。また、いかなる理由であっても、指導員が勤務に従事しなかった場合は報酬を支給しない。

(守秘義務)

第13条 指導員は、業務上知り得た秘密事項を第三者に漏えいしてはならない。

(補足)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は佐井村教育委員会が都度定める。

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

(平成31年教委訓令第1号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第3号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)


基準

報酬

1

1時間当たり

1,600円

画像

佐井村立中学校における部活動指導員設置に関する要綱

平成30年9月1日 教育委員会訓令第4号

(令和2年4月1日施行)