○佐井村小中学生各種検定等受験費用補助金交付要綱
平成29年7月1日
教委訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内の小中学校の児童生徒の基礎学力の定着及び学習意欲の向上と保護者費用の負担軽減を図り、受験機会の拡大を図るため、各種検定等を受験する際の受験費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、当該補助金の交付については、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、村内の小中学校に在籍する児童生徒とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の対象は、村内の児童生徒が行う各種検定等のそれぞれの受験費用とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする校長は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、佐井村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。
(交付の決定及び通知)
第5条 教育長は、補助金の申請があったときは、内容を審査し、補助金を交付するべきものと認めたときは補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(概算払の請求)
第6条 補助金の交付を申請した校長が、交付決定通知書の交付を受けたときは、必要に応じて、概算払請求書(様式第3号)により、補助金の概算払を求めることができる。
(実績報告)
第7条 校長は、補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、事業の完了後30日以内に教育長に提出しなければならない。
(書類の整備等)
第9条 校長は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
附則
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第4号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。