○佐井村小中学生学校諸費等補助金交付要綱

平成29年7月1日

教委訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村内の小中学校の児童生徒の教育用教材等を充実させ、学校教育の振興と保護者費用負担軽減を図るため、児童生徒のための学校諸費等に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、当該補助金の交付については、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、村内の小中学校に在籍する児童生徒とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の対象は、村内の児童生徒に係る学校諸費等で、補助の対象となる経費及び補助額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする校長は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、佐井村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第5条 教育長は、補助金の申請があったときは、内容を審査し、補助金を交付するべきものと認めたときは補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(概算払の請求)

第6条 補助金の交付を申請した校長が、交付決定通知書の交付を受けたときは、必要に応じて、概算払請求書(様式第3号)により、補助金の概算払を求めることができる。

(実績報告)

第7条 校長は、補助金事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、事業の完了後30日以内に教育長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定通知)

第8条 教育長は、前条の報告を受けたときは、交付決定した内容に適合していると認めたときは交付する額を確定し、補助金確定通知書(様式第5号)を校長に通知するものとする。

(書類の整備等)

第9条 校長は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

(令和3年教委告示第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

2 佐井村修学旅行費補助金交付要綱(令和3年佐井村教委告示第10号)は、この訓令の施行日の前日をもって廃止する。

(令和5年教委訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

対象経費

補助額

備考

村内小中学校に在籍する児童生徒

教材購入費

5,000円


村内小中学校に在籍する児童生徒

宿泊研修に要する

宿泊費・食費

会場使用料

創作費

実費

創作費(1人当たり)

上限:500円

村内小中学校に在籍する児童生徒※

修学旅行に要する

保護者負担額

上限10,000円

基準額

(保護者1人当たり)

小学校:40,000円

中学校:84,000円

小学校:第6学年

中学校:第3学年

卒業アルバムに要する保護者負担額

上限5,000円

基準額

(保護者1人当たり)

小学校:13,000円

中学校:12,000円

災害や感染症など不測の事態により校外行事が取り止めになった場合

キャンセル料

実費


その他

教育長が認める経費

実費


ただし、以下の支給や補助金又は免除を受けている場合は除く

①生活保護法第13条に規定する教育扶助の支給を受けているとき

②佐井村要保護・準要保護児童・生徒就学援助費に規定する修学旅行の支給を受けているとき

③へき地児童生徒援助費等補助金により、修学旅行費補助又は免除を受けているとき

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佐井村小中学生学校諸費等補助金交付要綱

平成29年7月1日 教育委員会訓令第5号

(令和5年2月22日施行)