○佐井村骨髄等ドナー支援事業助成金交付要綱

平成30年9月26日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業をいう。)における骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の移植及び骨髄等の提供希望者の登録を推進するため、骨髄等を提供した者(以下「ドナー」という。)に対して交付する佐井村骨髄等ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)に関し、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の対象者)

第2条 村長は、骨髄等の採取を行った日において村の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)で定める住民基本台帳をいう。)に記録されているドナー及びドナーが勤務する事業所に対し、予算の範囲内で助成金を交付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金を交付しない。

(1) 事業所に勤務する者であって、当該事業所にドナー休暇の制度(骨髄等を提供するに当たって必要な骨髄バンクへの登録、検査、入院等の際に要する相当の期間を特別休暇として認める制度をいう。)があるとき

(2) 他の地方公共団体、団体等から同種の助成金の交付を受けているとき

(3) 村税、奨学金等の滞納があるとき

(4) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)

(5) 暴力団等(佐井村暴力団排除措置要綱第2条第3号に規定するもの。)

(6) 国及び地方公共団体、独立行政法人

(助成金の額)

第3条 ドナーに対する助成金の額は、次に掲げる通院又は入院の日数に2万円を乗じて得た額とする。ただし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。

(1) 骨髄等の提供に係る確認検査、最終同意及び健康診断のための通院

(2) 自己血貯血又は顆粒球コロニー刺激因子(G―CSF)注射のための通院又は入院

(3) 骨髄等の採取のための入院

(4) 前3号に掲げるもののほか、骨髄等の提供に関し骨髄バンクが必要と認める通院又は入院

2 事業所に対する助成金の額は、ドナーの助成金対象日数に1万円を乗じた額を助成する。

(助成金の交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、医療機関での骨髄等の採取が完了し、当該医療機関を退院した日の翌日から起算して90日以内に、佐井村骨髄等ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)により村長に申請するものとする。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等提供の証明書

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

3 助成金を受けようとする事業所は、佐井村骨髄等ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第2号)により村長に申請するものとする。

(助成金の交付の決定等)

第5条 村長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、助成金の交付を適当と認めたときは、助成金の交付を決定するものとする。この場合において、村長は、佐井村骨髄等ドナー支援事業助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定による審査の結果、助成金の交付を不適当と認めたときは、速やかに申請者に理由を付して、佐井村骨髄等ドナー支援事業助成金不交付決定通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

3 助成金の交付は、申請者が指定する金融機関の預金口座に振り込むことにより行うものとする。

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

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佐井村骨髄等ドナー支援事業助成金交付要綱

平成30年9月26日 告示第38号

(平成30年10月1日施行)