○佐井村廃校跡施設利活用検討委員会設置要綱

平成30年11月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 少子化の進行により児童生徒数が減少し、学校の小規模化が進んでいく中で、公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に基づき管内小中学校の統廃合が行われ、その過程で生じる学校跡施設の有効活用に向け、公共施設の保有など最適化を検討し、効率・効果的な行財政運営を実現するための方針決定を行うことを目的とする。

(設置)

第2条 本村で廃校となった学校跡施設の利活用について検討するため、佐井村廃校跡施設利活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 学校統廃合に伴う跡施設利用計画策定についての方針

(2) 学校統廃合に伴う跡施設利用計画に関する事項

(3) 学校統廃合に伴う跡施設利用に関すること

(4) その他学校統廃合に伴う跡施設利用に関して必要な事項

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長には副村長、副委員長には総合戦略課長、委員には別表第1に掲げる職にあるものを充てるものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は、委員会の会務を総括し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

3 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

(ワーキングチーム)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは専門的な調査研究にあたるワーキングチームを設置することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときはワーキングチームのメンバーを委員会に出席させることができる。

(報告)

第7条 委員長は、会議の経過及び結果を速やかに村長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総合戦略課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成30年11月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行し、第3条の規定(佐井村職員提案規程第8条第4項の改正規定(「総務課長」の次に「、総合戦略課長」を加える部分に限る。))による改正後の佐井村職員提案規程の規定、第8条の規定(津軽海峡文化館運営委員会設置要綱第9条の改正規定(「総務課」の次に「、総合戦略課」を加える部分に限る。))による改正後の津軽海峡文化館運営委員会設置要綱の規定及び第14条の規定(佐井村収納対策本部設置要綱第3条第1項の改正規定(「、産業建設課長」の前に「、総合戦略課長」を加える部分に限る。))による改正後の佐井村収納対策本部設置要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和6年告示第36号)

この要綱は、令和6年7月5日から施行する。

別表第1(第4条第2項関係)

役名

役職名

委員長

副村長

副委員長

総合戦略課長

委員

総務課長

委員

住民生活課長

委員

福祉健康課長

委員

産業建設課長

委員

教育委員会生涯学習課長

佐井村廃校跡施設利活用検討委員会設置要綱

平成30年11月1日 訓令第5号

(令和6年7月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年11月1日 訓令第5号
令和2年3月30日 訓令第3号
令和6年7月5日 告示第36号