○佐井村議会消防委員に関する規程
平成29年12月8日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 佐井村議会委員会条例(平成10年佐井村条例第1号の2)第5条の2の規定により設置する佐井村議会消防委員(以下「委員」という。)の活動については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(活動)
第2条 委員は、各委員の意見を尊重し、円滑な活動に努めなければならない。
2 委員は、次の行事に出席しなければならない。
(1) 佐井村消防団出初式
(2) 佐井村消防団定期観閲式
(3) 佐井村防災訓練
(4) その他消防行政に関する行事
(災害時行動マニュアルの策定)
第3条 委員は、議会の開催時等における災害発生時の議会及び議員の行動について、災害時行動マニュアルを策定する。
(被服等の貸与)
第4条 委員に貸与する被服等は、次の表のとおりとする。
種類 | 数量 | 貸与期間 | 適用 |
作業服 | 1 | 委員の任期中 | 上、下 |
活動服 | 1 | 委員の任期中 | 上、下 |
防寒服 | 1 | 委員の任期中 | 上 |
帽子 | 1 | 委員の任期中 | |
ヘルメット | 1 | 委員の任期中 |
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、佐井村議会全員協議会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成29年12月8日から施行する。