○平成30年度佐井村機構集積協力金交付要綱

平成31年2月14日

告示第1号

(趣旨)

第1条 村は、農地中間管理事業を活用して担い手への農地集積・集約化を推進するため、農地中間管理機構に農地を貸し付けた地域及び個人に対し、予算の範囲内において農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付については、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例による。

(交付対象事業)

第3条 協力金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、実施要綱第3の2の機構集積協力金交付事業とする。

(交付対象地域等)

第4条 協力金の交付の対象となる地域又は者は、次の各号に掲げる協力金の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 地域集積協力金 実施要綱別記2の第5の1に定める要件を満たす地域

(2) 経営転換協力金 実施要綱別記2の第6の1に定める者であって実施要綱別記2の第6の2に定める要件を満たすもの

(3) 耕作者集積協力金 実施要綱別記2の第7の1に定める者であって実施要綱別記2の第7の2に定める要件を満たすもの

2 交付対象地域は、その運営に係る指針等に関する規約(以下「規約」という。)を定め、及び当該交付対象地域名義の金融機関口座を開設するものとする。

(協力金の額)

第5条 協力金の額は、別表に定める額とする。

(協力金の交付申請)

第6条 地域集積協力金の交付を受けようとする交付対象地域は、地域集積協力金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出するものとする。

(1) 地域のエリアを指定する図等(任意様式)

(2) 直近の地域の話合いの議事録(任意様式)

(3) 規約の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 経営転換協力金の交付を受けようとする交付対象者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める申請書に、村長が必要と認める書類を添え、村長に提出するものとする。

(1) 農業部門の減少による経営転換の場合 経営転換協力金交付申請書(様式第2号)

(2) リタイアする場合又は農地の相続人で自ら耕作をしない者の場合 経営転換協力金交付申請書(様式第3号)

3 耕作者集積協力金の交付を受けようとする交付対象者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める申請書に、村長が必要と認める書類を添え、村長に提出するものとする。

(1) 耕作者集積協力金の交付の対象となる農地が自作地である場合 耕作者集積協力金交付申請書(様式第4号)

(2) 耕作者集積協力金の交付の対象となる農地が貸借地である場合 耕作者集積協力金交付申請書(様式第5号)

(協力金の交付決定及び額の確定)

第7条 村長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査の上、適当と認めたときは、機構集積協力金交付決定通知書及び確定通知書(様式第6号)により当該申請を行った地域又は者に通知するものとする。

(協力金の交付)

第8条 協力金は、前条により額を確定した後に交付するものとする。

(協力金の交付の請求)

第9条 協力金の交付の請求は、機構集積協力金請求書(様式第7号)を村長に提出して行うものとする。

(決定の取消し)

第10条 村長は、協力金の交付決定を受けた地域又は者(以下「交付決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は機構集積協力金の交付に関し不正な行為をしたとき。

(2) 実施要綱別記2第6の5の(1)又は第7の5の(1)に該当する事由が確認されたとき。

2 村長は、経営転換協力金及び耕作者集積協力金の交付決定者について、実施要綱別記2第6の5の(2)又は第7の5の(2)に該当する事由が確認されたときは、前項の規定にかかわらず、協力金の交付の決定を取り消さないものとする。

(未相続地の相続人代表者の指定等)

第11条 耕作者集積協力金の交付の対象となる農地の所有者の相続人を代表して当該耕作者集積協力金の交付を受けようとする者は、相続人代表者指定及び委任届(様式第8号)により、当該所有者の全ての相続人からその代表者の指定を受けるとともに、当該耕作者集積協力金の申請及び受領に関する一切の権限を委任されるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、協力金の交付に関し必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第5条関係)

機構集積協力金の種類

機構集積協力金の額

地域集積協力金




交付対象地域の農地面積に占める合計面積の割合が20パーセントを超え50パーセント以下である場合

10アールにつき

8,400円

交付対象地域の農地面積に占める合計面積の割合が50パーセントを超え80パーセント以下である場合

10アールにつき

11,700円

交付対象地域の農地面積に占める合計面積の割合が80パーセントを超える場合

10アールにつき

15,100円

切り替え、借り戻しの農地

交付対象地域の農地面積に占める合計面積の割合が20パーセントを超え50パーセント以下である場合

10アールにつき

840円

交付対象地域の農地面積に占める合計面積の割合が50パーセントを超え80パーセント以下である場合

10アールにつき

1,170円

交付対象地域の農地面積に占める合計面積の割合が80パーセントを超える場合

10アールにつき

1,510円

経営転換協力金




交付要件を満たす農地面積が0.5ヘクタール以下である場合

1戸につき

166,900円

交付要件を満たす農地面積が0.5ヘクタールを超え2.0ヘクタール以下である場合

1戸につき

278,300円

交付要件を満たす農地面積が2.0ヘクタールを超える場合

1戸につき

389,600円

遊休農地所有者

交付要件を満たす農地面積が0.5ヘクタール以下である場合

1戸につき

27,800円

交付要件を満たす農地面積が0.5ヘクタールを超え2.0ヘクタール以下である場合

1戸につき

111,300円

交付要件を満たす農地面積が2.0ヘクタールを超える場合

1戸につき

194,800円

耕作者集積協力金

10アールにつき

5,000円

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平成30年度佐井村機構集積協力金交付要綱

平成31年2月14日 告示第1号

(平成31年2月14日施行)