○佐井村乳がん・子宮頸がん個別検診実施要綱
平成31年3月29日
告示第17号
(目的)
第1条 この事業は、佐井村が実施するがん検診において、特定の年齢に達した方に対して乳がん及び子宮頚がんに関し検診費用が無料となる、がん検診無料受診券(以下「無料受診券」という。)を送付し、がん検診における受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及及び啓発を図り、もって健康保持及び増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は佐井村とする。なお、佐井村は、事業の目的の達成のために必要があるときは、事業の全部又は一部を、事業を適切に実施できると認められる者に委託をすることができるものとする。
(実施体制の整備)
第3条 青森市医師会と青森市が提携しているがん検診に準ずる。
(事業の内容)
第4条 この事業は、下記対象者のがん検診台帳を整備し、無料受診券、受診案内を一括して送付するとともに、無料受診券によりがん検診を受診するために必要な費用を補助する事業である。また、事業の実施に当たっては、相談員を配置するなど、対象者等からの問い合わせに対応できる体制を整備するものとする。
(対象者)
第5条 佐井村に住所を有する女性で、次の各号の者とする。
(1) 乳がん検診
村で実施する集団検診未受診者のうち、年度末年齢が偶数年になる40~68歳の者
(2) 子宮頸がん検診
村で実施する集団検診未受診者のうち、年度末年齢が偶数年になる20~74歳の者
(経費の負担)
第6条 この実施要綱に基づき実施する経費については、村の予算の範囲内で行うものとする。
(検診の実施)
第7条 検診機関は(一社)青森市医師会会員の医療機関(以下「実施医療機関」という。)で行うものとする。
2 検診実施医療機関は、検診希望者に対し健康保険証で身分確認を行い、無料受診券を回収するものとする。回収した無料受診券は、半券を実施医療機関控えとし、無料受診券裏側に実施医療機関名を記入、押印の上、請求書に添えて提出するものとする。
3 検診受診書と記録票について、「子宮がん検診受診書」は青森県総合健診センターで準備し、「乳がん検診記録票」は青森市医師会で作成、使用するものとする。
4 委託料は青森市医師会が定める単価とする。
5 当該検診の委託費用請求は、実施医療機関が毎月7日までに青森市医師会を経由し佐井村役場へ郵送する。支払は佐井村から、直接実施医療機関に振込むものとする。その際には振込案内を郵送するものとする。
(無料受診券の使用)
第8条 無料受診券は、検診対象者及び実施医療機関において佐井村が発行した真正の受診券であることを容易に確認できるように必ず公印を付すものとする。
2 実施医療機関に対し、無料受診券に記載された氏名及び住所について保険証、運転免許証などで本人確認を行うことの周知を図る。
(検診の利便性向上と情報提供)
第9条 佐井村は青森県総合健診センターが実施する集団検診の活用等利便性に十分配慮し、検診時間及び場所に関する情報、予約の簡便化、直接受診に結びつく取組等、対象者に対する情報提供体制に配慮する。
2 佐井村に居住する対象者が、別の市町村で検診を受けることについて、地域の実情に応じて近隣の市町村及び県域を超えた市町村との連絡を密にするなど、一定の配慮に努めるものとする。
(個人情報保護)
第10条 佐井村乳がん・子宮頸がん個別検診委託業務の遂行における個人情報の適切な保護を目的として、受託者と覚書を締結する。
(再交付)
第11条 対象者が無料受診券を紛失した場合は、再交付申請書(様式第1号)により佐井村役場福祉健康課へ申請することで無料受診券を再交付できるものとする。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第19号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第47号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。