○佐井村自殺対策推進検討委員会設置要綱

令和2年2月27日

訓令第1号

(設置)

第1条 佐井村は、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第3条に基づき、自殺対策及び自殺予防に関する施策を総合的かつ効率的に推進するため、佐井村自殺対策推進検討委員会(以下「自殺対策委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 自殺対策の推進に係る計画の策定及び進行管理に関すること。

(2) 自殺対策に関する情報収集及び連絡に関すること。

(3) 自殺対策に関する施策調整及び推進に関すること。

(4) 自殺対策に関する包括的な推進に関すること。

(組織)

第3条 自殺対策委員会は、委員長、副委員長及び委員で構成する。

2 委員長は副村長の職にあたる者を、副委員長は教育長の職にあたる者を充てる。

3 委員には、各課等の長を充職として充てる。

4 その他必要と認める者。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 自殺対策委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員は、委員長の許可を受け、委員以外の者を代理出席させることができる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(作業部会)

第6条 自殺対策委員会に、所掌事務の専門的な検討及び調査をするため、佐井村自殺対策検討委員会作業部会(以下「作業部会」という。)を置く。

2 作業部会は、部会長及び委員をもって構成する。

3 部会長には、住民福祉課長の職にあたる者を充てる。

4 会員には、各課の課長補佐を充職として充てる。ただし、課長補佐の在職のない課については、相当職に当たるものを充職に充てる。

(庶務)

第7条 自殺対策委員会及び作業部会の庶務は、住民福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、自殺対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

佐井村自殺対策推進検討委員会設置要綱

令和2年2月27日 訓令第1号

(令和2年2月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年2月27日 訓令第1号