○佐井村職員の懲戒処分等の公表基準に関する要綱
令和2年3月10日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)の規定に基づく懲戒処分等を行った場合の処分内容等を公表することにより、村民に信頼される公正で透明な村政運営、公務員倫理の保持の徹底及び不祥事の発生防止を図ることを目的とする。
(公表の対象)
第2条 次のいずれかに該当する処分を行った場合は公表する。
(1) 地公法の規定に基づく懲戒処分を行った場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合の地公法に基づく休職処分を行った場合
(3) 前2号に掲げる処分のほか、社会的影響等を勘案し公表する必要がある場合
(公表の内容)
第3条 公表する内容は、原則として次のとおりとする。
(1) 被処分職員の職名
(2) 被処分職員の年代及び性別
(3) 処分の種類
(4) 処分年月日
(5) 事案の概要
2 前項の規定にかかわらず、警察等で被処分職員の氏名等が公にされている場合又は社会的影響が著しく大きいと判断される場合は、被処分職員の所属名及び氏名を公表することができる。
(公表の例外)
第4条 前条の規定にかかわらず、被害者及びその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等においては、公表内容の一部又は全部を公表しないことができる。
(公表の時期)
第5条 公表は、処分を行った後、速やかに行うものとする。
(公表の方法)
第6条 公表の方法は、村のホームページへの掲載、又は報道機関への資料の提供、その他適宜の方法により行うものとする。
附則
この訓令は、令和2年3月10日から施行する。