○佐井村最低制限価格制度実施要領

令和2年3月30日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要領は、村が発注する建設工事の請負契約及び業務委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)における最低制限価格制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「最低制限価格制度」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)及び佐井村財務規則(昭和57年佐井村規則第9号)第162条(同規則第169条の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、競争入札の予定価格の制限の範囲内で落札価格の基準を設定し、落札者を決定する制度をいう。

(対象となる競争入札)

第3条 最低制限価格制度の実施の対象は、村が発注する建設工事の請負契約に係る競争入札で、設計額が130万円を超えるもの及び測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務に係る契約並びに警備、清掃その他の役務の業務委託契約に係る競争入札で、設計額が50万円を超えるものとする。

(建設工事の請負契約に係る競争入札の最低制限価格の設定)

第4条 村が発注する建設工事の請負契約に係る競争入札における最低制限価格は、次の各号に掲げる額の合計額に消費税及び地方消費税を乗じて得た額とする。ただし、当該額が設計額の80%に相当する額に満たない場合にあっては当該80%に相当する額とする。

(1) 直接工事費の額に99%を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に90%を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に90%を乗じて得た額

(4) 一般管理費等の額に68%を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、特に必要と認められる場合の最低制限価格算定の下限は、設計額の80%とする。

3 前2項の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(業務委託契約に係る競争入札の最低制限価格の設定)

第5条 村が発注する業務委託契約に係る競争入札における最低制限価格は、設計額に70%を乗じて得た額とする。

2 前1項の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(落札者の決定)

第6条 最低制限価格を下回る価格による申込みが行われた場合は、当該申込みをした者を落札者としないものとし、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。

(入札執行回数)

第7条 村が発注する建設工事の請負契約に係る競争入札の入札執行回数は、1回を限度とする。ただし、最低制限価格を下回る価格で申込みをした者が複数あり、かつ落札者がいない場合は、3回まで入札を行うものとする。

(最低制限価格の周知)

第8条 最低制限価格を設定したときは、当該競争入札に参加しようとする者に対し、当該競争入札に関し最低制限価格が設定されていることを周知するものとする。

(最低制限価格の公表)

第9条 最低制限価格の公表は、当該競争入札執行後の事後公表とする。

(最低制限価格制度の対象外)

第10条 最低制限価格の設定が適当でないと認められる場合は、最低制限価格を設定しないことができる。

(その他の事項)

第11条 この要領に定めるもののほか、最低制限価格制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第12号)

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第40号)

この要領は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この要領は、令和4年8月1日から施行する。

佐井村最低制限価格制度実施要領

令和2年3月30日 告示第17号

(令和4年8月1日施行)