○佐井村中小企業支援事業資金貸付規程

令和2年4月30日

告示第24号

(目的)

第1条 この規程は、大規模災害や新型インフルエンザ等感染症(以下「災害等」という。)の影響により経営の安定に支障が生じている村内中小企業者等を支援するため、予算の範囲内において、その必要な事業資金を貸付けることにより、企業経営の安定に資することを目的とする。

(借受資格)

第2条 貸付金の貸付けを受ける資格を有する者は、佐井村内に住所又は主な事業所等を有し、引き続き1箇年以上同一事業を営んでおり、かつ、納税状況が良好であり、災害等の影響により、最近1箇月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少し、資金繰りの悪化等相当の事由が生じていると村長が認めたものとする。

(貸付金の限度額、償還期間等)

第3条 貸付金の貸付限度額、償還期間及び貸付利率は、次のとおりとする。

(1) 貸付限度額 1事業者につき200万円以内

(2) 償還期間 7年以内(据え置き2年以内を含む)

(3) 貸付利率 無利子

(貸付けの申請)

第4条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、支援事業資金貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の各号に係る掲げる書類を添え、村長に提出するものとする。

(1) 連帯保証承諾書(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) 最近1箇月の売上高及び前年又は前々年同期の売上高が確認できる書類

(4) 前3号に定めるもののほか、村長が必要と認める書類

(貸付けの決定及び通知)

第5条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査して第2条の規定に該当するかどうかを審査して貸付けの適否の決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。この場合において、貸付けを行うことが決定したときの通知(以下「貸付決定通知」という。)は、支援事業資金貸付決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出等)

第6条 貸付決定通知を受けた者は、第9条の規定による貸付金の交付を受けるまでの間に申請の内容を変更したときは、速やかに、その内容を村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の規定による届出があったときは、貸付決定通知に係る貸付金の金額を変更することがある。

(貸付けの決定の取消し)

第7条 村長は、貸付決定通知を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、貸付金の貸付けの決定を取り消すことがある。

(1) 貸付の申請の内容を偽ったとき。

(2) 正当な理由がなく、前条第1項の規定による届け出を怠ったとき、又は、同項の規定による届け出の内容を偽ったとき。

(3) 仮差押え、仮処分若しくは強制執行の申立て、又は、滞納処分による差押えを受けたとき。

(4) 破産、民事再生、会社更生法等の手続きの当事者となったとき。

(5) 手形若しくは小切手の不渡りをなし、又は、債権者に対する支払いを停止したとき。

(貸付金の金額の変更等の通知)

第8条 村長は、第6条第2項の規定により貸付金の金額を変更したとき、又は、前条の規定により貸付金の貸付けの決定を取り消したときは、その旨を貸付決定通知を受けた者に通知する。

(貸付けの請求)

第9条 貸付決定通知を受けた者は、当該貸付決定通知に係る貸付金を請求しようとするときは、支援事業資金貸付金請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を、村長に提出しなければならない。

2 村長は、請求書の提出があったときは、貸付金を交付する。

(契約の締結)

第10条 前条第2項の規定による貸付金の交付を受ける者は、村長と当該貸付金について、佐井村中小企業支援事業資金賃借契約書(様式第6号。以下「契約」という。)を締結しなければならない。

(連帯保証人)

第11条 貸付金の交付を受ける者は、当該貸付金について、村長が適当と認める連帯保証人を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人の保証債務には、第14条に規定する違約金を含むものとする。

(貸付金の償還方法等)

第12条 貸付金の償還は、償還期間内においての一括償還又は分割償還のいずれかの方法により、第10条の規定により締結した契約で定める日(以下「償還期日」という。)までに償還しなければならない。

(償還前償還)

第13条 村長は、借り主が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、貸付金の全部又は一部を、村長が定める期日までに、一時に償還することを借り主に請求することがある。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により貸付金の貸付けを受けたとき。

(2) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(3) 貸付金の償還を怠ったとき。

(4) 仮差押え、仮処分若しくは強制執行の申立て、又は、滞納処分による差押えを受けたとき。

(5) 破産、民事再生、会社更生法等の手続きの当事者となったとき。

(6) 手形若しくは小切手の不渡りをなし、又は、債権者に対する支払いを停止したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が償還期日前に償還させる必要があると認めるとき。

2 前項の場合において、村長が必要と認めるときは、契約を解除することがある。

3 借受人は、前条の規定にかかわらず、償還期日前にその申出により、貸付金の全部又は一部を償還することができる。

(違約金)

第14条 村長は、借り主が償還期日までに貸付金を償還しないときは償還期日の翌日から支払いの日までに日数に応じ、その延滞した額につき年8.75%の割合で計算した違約金の支払を請求する。ただし、村長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(支払いの猶予)

第15条 村長は、借り主が災害等の事由により貸付金の返還が著しく困難と認められるときは、第12条の規定にかかわらず、その償還の一部又は全部の支払いを猶予することができる。

2 第12条の規定により貸付金の償還の支払猶予の申請を受けようとする者は、償還期日までに支援事業資金支払猶予申請書(様式第7号)にその理由を証する書類を添えて、村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の規定により支援事業資金支払猶予申請書の提出があったときは、貸付金の償還の支払猶予の可否を決定し、申請者に対して支援事業資金支払猶予決定通知書(様式第8号)又は支援事業資金支払猶予不承認決定通知書(様式第9号)を交付するものとする。

4 第2項の規定により支払いを猶予する期間は、1年以内とする。ただし、支払いを猶予する理由が継続している場合にあっては、第2項の手続きを経て、さらに1年以内の範囲において支払いを猶予することができる。

(監督)

第16条 村長は、借り主に対し、貸付金の経理状況その他必要な事項について報告を求め、又はこれらについて、その職員に調査をさせることがある。

2 村長は、借り主に対し、前項の報告又は調査に基づいて、必要な指示を行うことがある。

この規程は、令和2年5月1日から施行する。

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佐井村中小企業支援事業資金貸付規程

令和2年4月30日 告示第24号

(令和2年5月1日施行)