○佐井村妊婦・乳幼児委託健康診査事業実施要綱
令和2年5月18日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦及び乳幼児の疾病異常の早期発見と早期治療を図るため、妊婦及び乳幼児の健康診査を医療機関に委託(以下「委託医療機関」という。)して実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「健康診査」とは保健指導の前提となる診察をいい、妊婦一般健康診査、乳児一般健康診査及び乳幼児精密健康診査をいう。
(健康診査の実施)
第3条 健康診査の種類、回数及び内容は、別表のとおりとする。
2 健康診査の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第31号)に基づき村の住民基本台帳に登録されている者で、別表に掲げるとおりとする。
(受診票の交付)
第4条 村長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により母子健康手帳を交付するときに、妊婦委託健康診査受診票を交付する。
2 村長は、必要と認めるときは、その保護者に乳児委託健康診査受診票を交付するものとする。
3 健康診査の対象者は、受診しようとする健康診査の受診票を委託医療機関に提出の上、受診するものとする。
(転入者の取扱い)
第5条 他市町村からの転入者については、村長は、住民基本台帳に登録の手続が完了していることを確認した上で、健康診査受診票を交付するものとする。
2 前項の場合において、村長は、転入者に既に受診した健康診査があるかを確認し、既に受診した健康診査がある場合には、該当する受診票を除いた上で、健康診査受診票を交付するものとする。
(費用の負担)
第6条 健康診査に要した費用は、村の負担とし、その額は、委託医療機関及び青森県医師会(以下「県医師会」という。)との契約による額とする。
(費用の請求及び支払)
第7条 健康診査を実施した委託医療機関は、当月分の健康診査受診票を取りまとめ、委託健康診査費用請求書を添えて、村長に提出するものとする。
2 村長は、提出書類の内容を審査の上、適当と認めたときは、委託医療機関に委託料を速やかに支払うものとする。
(償還払い)
第8条 里帰り出産等により、本村と委託契約を締結していない医療機関で健康診査を受けた対象者に対し、やむを得ない事情があると村長が認めたときは、当該健康診査に要した費用について、償還払いによる助成を行うことができる。
(1) 健康診査の受診日及び結果の記載された母子健康手帳
(2) 医療機関が発行した領収書、その他健康診査に要した費用の支払額が確認できる書類
(3) 未使用の妊婦委託健康診査受診票
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前において、令和2年4月1日以降に健康診査を受け、当該健康診査に要した費用については、この要綱の適用を受けて支払われたものとみなす。
別表(第3条関係)
種類 | 対象者 | 回数 | 内容 |
妊婦委託健康診査 | 本村に住所を有する妊婦 | 妊婦1人につき14回とする。多胎妊娠と診断された場合にあっては、最大7回分を追加交付する。 | 問診及び診察、保健指導、血圧、計測、尿中一般物質定性半定量検査、血液検査、子宮頸がん検診、超音波検査、B群溶血性レンサ球菌検査、性器クラミジア検査。 |
乳児委託健康診査 | 乳児一般健康診査及び健康診査の結果、さらに精密な検査を行う必要があると認められた乳児 | 対象者となった乳幼児1人につき乳幼児期に2回以内とする。ただし、同日に病院の2つ以上の診療科で実施する場合は1回とみなす。 | 問診及び診察、身体計測、保健指導。 |
乳幼児精密健康診査 | 1歳6か月児及び3歳児健康診査の結果、さらに精密な診断を行う必要があると認められた幼児 | 必要に応じて行う検査。 |