○佐井村配食サービス事業実施要綱

令和2年5月19日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者に対し食事の定期的な配達(以下「配食サービス」という。)をすることで安否の確認を行うことにより、高齢者が健康で自立した生活を支援し在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 佐井村配食サービス事業(以下「事業」という。)の実施主体は佐井村とする。ただし、事業の運営の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、民間事業者等(以下「実施機関」という。)に委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、村内の住所を有する者で、次に該当する者とする。

(1) 65歳以上の一人暮らし高齢者

(2) 65歳以上の高齢者のみの世帯に属する者

(3) その他村長が特に認めた者

(事業内容)

第4条 事業の内容は、在宅の高齢者に対し夕食等を配達するとともに、配達時に利用者の安否を確認し、異常がある場合は関係機関へ連絡等を行うものとする。

(利用者負担)

第5条 利用者は、事業に要する経費の一部を負担するものとする。

(利用の手続)

第6条 事業の利用を希望する者は、佐井村配食サービス事業利用申請書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、実施の可否を決定し佐井村配食サービス事業利用決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。

3 村長は、利用を決定した者について、実施団体に通知するものとする。

(異動の届け出)

第7条 利用者は次のいずれかに該当するときは速やかに村長に届け出しなければならない。

(1) サービスを受ける必要がなくなったとき

(2) 申請内容に変更が生じたとき

(実施報告)

第8条 実施団体は、事業の実施状況について、佐井村配食サービス事業利用実施報告書により毎月10日までに村長に報告するものとする。

2 村長は、前項の実施報告に基づき委託料を支払うものとする。

(様式)

第9条 この要綱に規定する様式は、別に定める。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

佐井村配食サービス事業実施要綱

令和2年5月19日 告示第32号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
令和2年5月19日 告示第32号