○会計年度任用職員の人事評価に関する規程

令和2年7月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、会計年度任用職員の人事評価を実施するため、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 業績評価、能力評価及び態度評価について、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 業績評価 あらかじめ設定された業務目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(3) 能力評価 評価要素ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された能力を客観的に評価することをいう。

(4) 態度評価 評価要素ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において見られた職員の態度を客観的に評価することをいう。

(5) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、様式第1号に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この規程による人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、全ての会計年度任用職員とする。ただし、負傷又は疾病若しく出産等による休暇、その他の事情によりこの規程による人事評価の実施が困難である場合会計年度任用職員の評価については、村長が別に定める。

(評価者及び承認者)

第4条 評価者及び承認者は、別表のとおりとする。

(評価の時期及び期間)

第5条 人事評価は、当該年度の12月1日(以下「評価基準日」という。)を基準に実施し、3月31日を確定日(以下「確定日」という。)とする。

2 人事評価の期間は、被評価者が採用された日から任期の末日までとする。

3 承認者は、毎年2月末日までに確認を行うものとする。

4 前項で確認した評価について、評価基準日以後確定日までの間において、評価を修正すべき事実が発生した場合は、評価者は評価内容を修正するものとする。

(評価の実施、面談及び結果の開示)

第6条 評価者は、人事評価記録書の評価の着眼点に基づき業績評価、能力評価及び態度評価を行うものとする。

2 承認者は、前項の人事評価記録書による業績評価、能力評価及び態度評価が適切に行われていることを確認するものとする。

3 評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の業績評価、能力評価及び態度評価の結果を当該被評価者に開示するものとする。

4 評価者は、前項の規定による開示が行われた後に被評価者と面談を行い、業績評価、能力評価及び態度評価の結果並びにその根拠となる事実に基づき指導助言を行うものとする。

(人事評価記録書の保管)

第7条 人事評価記録書は、評価機関の属する年度の翌年度から5年間、総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第8条 任命権者は、評価結果を任用期間の更新又は再度の任用を行う場合の客観的な能力実証の判断要素として活用することができる。

(苦情への対応)

第9条 任命権者は、第6条第3項の規定に基づき開示された業績評価、能力評価及び態度評価の結果に関する職員の苦情に対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談は、会計年度任用職員の申出に基づき総務課で対応する。

3 前項の規定による申出をするときは、総務課長に対し書面(様式第2号)により

4 前項の申告は、当該評価の評価期間につき1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情の申出は、業績評価、能力評価及び態度評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日かの翌日から起算して1週間以内に限り行うことができる。

6 村長は、会計年度任用職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取り扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

被評価者

評価者

承認者

会計年度任用職員

会計年度任用職員が所属する部署の補佐級又は係長級の者のうち上位職にあるもので所属長が命じる者。ただし両者がいない場合は、所属長が命じる者。

課長

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会計年度任用職員の人事評価に関する規程

令和2年7月1日 訓令第10号

(令和2年7月1日施行)