○佐井村敬老記念商品券事業実施要綱

令和2年10月13日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、令和6年度の敬老記念商品券事業について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 敬老記念商品券 前条の目的を達成するために、佐井村(以下「村」という。)によって贈呈される商品券をいう。

(2) 贈呈対象者 令和6年度75歳以上になられる方で村内に住所を有する者(基準日は9月1日とする。)

(3) 特定取引 敬老記念商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の贈呈若しくは借り受け又は役務の提供をいう。

(4) 特定事業者 特定取引を行い、受け取った敬老記念商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。

(敬老記念商品券の贈呈等)

第3条 村は、この要綱に定めるところにより、贈呈対象者に敬老記念商品券を贈呈する。

2 敬老記念商品券の贈呈額は、以下のとおりとする。

(1) 令和6年度75歳以上になられる方で村内に住所が有する者(基準日は9月1日とする。)1人につき、2千円分の敬老記念商品券を贈呈すること。

3 敬老記念商品券の贈呈単位は、一単位当たり2千円とする。

4 敬老記念商品券の一枚あたりの額面は、1,000円とする。

(敬老記念商品券の使用範囲等)

第4条 敬老記念商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 敬老記念商品券の使用期間は、令和6年10月1日から令和7年2月28日までの間とする。

3 特定取引に使用された敬老記念商品券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。

4 敬老記念商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。

5 敬老記念商品券は、贈呈された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。

6 贈呈記念商品券は、以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 不動産や金融商品

(2) 商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(4) 国税、地方税や使用料などの公租公課

(特定事業者の登録等)

第5条 村は、別に定める敬老記念商品券事業に係る取扱加盟店規程により、特定事業者を募集し、応募した事業者を登録のうえ、当該特定事業者に特定事業者登録証明書を交付する。

2 村内の商店街振興組合(商工会、事業協同組合等)は、その構成員である事業者に代わって、前項の応募をすることができる。

(特定事業者の責務)

第6条 特定事業者は、特定取引において敬老記念商品券の受け取りを拒んではならないこと、敬老記念商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと、村と適切な連携体制を構築することその他の前条第1項の募集要項に定める事項を遵守しなければならない。

2 村は、特定事業者が前条第1項の募集要項に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。

(敬老記念商品券の換金手続)

第7条 村は、特定取引において敬老記念商品券が使用された場合は、当該特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。

2 前項の換金の方法は、村が別に定める。

(敬老記念商品券に関する周知等)

第8条 村長は、敬老記念商品券事業の実施に当たり、贈呈対象者の要件等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(その他)

第9条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月13日から施行する。

(令和3年告示第39号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第40号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第39号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和6年告示第45号)

この要綱は、公布の日から施行する。

佐井村敬老記念商品券事業実施要綱

令和2年10月13日 告示第52号

(令和6年8月27日施行)