○令和2年度佐井村機構集積協力交付金交付要綱
令和2年11月19日
告示第56号
(趣旨)
第1条 村は、農地中間管理機構に対し農地を貸し付けた地域及び個人を支援することにより、機構を活用した担い手への農地集積・集約化を推進するために、予算の範囲内において農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記2―1に基づく機構集積協力交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付については、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付金の種類及び交付金の額)
第2条 交付金の種類及び交付金の額は、別表のとおりとする。
(1) 集積・集約化タイプ
ア 地域集積協力金(集積・集約化タイプ)交付申請書(様式第1号)
イ 地域における話合いの議事録の写し(任意様式)
ウ その他村長が必要と認める書類
(2) 集約化タイプ
ア 地域集積協力金(集約化タイプ)交付申請書(様式第2号)
イ 地域における話合いの議事録の写し(任意様式)
ウ その他村長が必要と認める書類
(1) 農業部門の減少により経営転換する者の場合
ア 経営転換協力金交付申請書(様式第3号)
イ その他村長が必要と認める書類
(2) リタイアする者又は農地の相続人で自ら耕作をしない者の場合
ア 経営転換協力金交付申請書(様式第4号)
イ その他村長が必要と認める書類
(交付金の交付)
第5条 交付金は、前条により額を確定した後に交付するものとする。
(交付金の交付の請求)
第6条 交付金の交付の決定を受けた地域又は者(以下「交付決定者」という。)は、交付金の交付を請求しようとするときは、機構集積協力交付金請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(決定の取消し等)
第7条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付金の交付の申請に際して、虚偽及び違反があった場合
(2) 経営転換協力金の交付決定者について、交付決定後10年以内に交付要件を満たさなくなったことが明らかとなった場合
2 村長は、交付決定者が土地収用や機構法第20条の規定により農地が機構から返還された場合等やむを得ない事情のある場合は、前項の規定にかかわらず、交付金の交付の決定を取り消さないものとする。
3 村長は、交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に交付金の交付がされているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)
協力金種類 | 交付単価 | |||
地域集積協力金(集積・集約化タイプ) | 中山間地域 | 実施要綱別記2―1の第5の4の(1)のウの(ア)又は(イ)に該当する地域の場合 | 機構の活用率が4%超15%以下の場合 | 10アール当たり10,000円 |
機構の活用率が15%超30%以下の場合 | 10アール当たり16,000円 | |||
機構の活用率が30%超50%以下の場合 | 10アール当たり22,000円 | |||
機構の活用率が50%超の場合 | 10アール当たり28,000円 | |||
一般地域 | 平成30年度以前に地域集積協力金の交付を受けており、かつ、再度交付申請する地域の場合 | 機構の活用率が10%超40%以下の場合 | 10アール当たり10,000円 | |
上記以外の地域の場合 | 機構の活用率が20%超40%以下の場合 | 10アール当たり10,000円 | ||
機構の活用率が40%超70%以下の場合 | 10アール当たり16,000円 | |||
機構の活用率が70%超の場合 | 10アール当たり22,000円 | |||
地域集積協力金(集約化タイプ) | 機構の活用率が40%超70%以下の場合 | 10アール当たり5,000円 | ||
機構の活用率が70%超の場合 | 10アール当たり10,000円 | |||
経営転換協力金 | 10アール当たり15,000円(ただし、1戸当たり上限額500,000円) |