○会計年度任用職員の任用に関する規程
令和2年3月31日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の任用期間は、1会計年度を超えない期間とし、翌年度においても同一の職務内容の職が設置され、従前の勤務実績に基づく能力の実証結果が良好である場合に限り、公募又は選考によらず再度の任用を行うことができる。
(任用手続)
第3条 会計年度任用職員を任用する場合の手続は、次のとおりとする。
(1) 所属長は、会計年度任用職員の任用を必要とする場合は事前に総務課長と協議を行う。
(2) 前号の規定により協議が整った場合は、決裁後に総務課において公募するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 第2条後段の規定により再度の任用をする場合の手続は、次のとおりとする。
(1) 所属長は、会計年度任用職員の再度の任用をしようとする場合は、事前に再度任用申込書(様式第4号)により本人から申込みを受け、村長に提出するものとする。
(2) 村長は、前号の規定による提出受け、再度任用予定者を決定した場合は、その者に対して、採用内定について通知する。
(3) 村長は、再度の任用を行う者の勤務日の初日に、その者に対して、会計年度任用職員任用通知書を交付する。
(営利企業等に従事する場合の届出等)
第4条 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員が、営利企業等に従事する場合は、営利企業等の従事制限に関する規則等(平成6年佐井村規則第4号)に準じるものとする。
(退職)
第5条 会計年度任用職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日をもって退職し、その身分を失う。
(1) 任期が満了したとき。
(2) 自己の都合により、任用期間の満了前に退職を申し出て承認されたとき。
(3) 死亡したとき。
3 村長は、任用期間満了前に会計年度任用職員を解職しようとする場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定により、少なくとも30日前に解職予告をするものとする。ただし、同条第1項ただし書きの規定による場合は、この限りでない。
(任用後の管理)
第6条 会計年度任用職員の配置先の所属長は、当該会計年度任用職員の任用から退職までの勤務及び服務上の管理を適正に行わなければならない。
(分限)
第7条 会計年度任用職員の分限は、法及び常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
(懲戒)
第8条 会計年度任用職員の懲戒は、法及び常勤職員の例による。
(服務)
第9条 会計年度任用職員の服務は、法及び常勤職員の例による。
(社会保険等)
第10条 社会保険及び労働保険の適用については、それぞれ当該法令の定めるところによる。
(公務災害等の補償)
第11条 公務災害補償の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び市町村非常勤職員公務災害補償条例(平成19年青森県市町村総合事務組合条例第1号)に定めるところによる。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規定による会計年度任用職員の選考その他必要な準備行為は、この規程の施行の日前においても、これを行うことができる。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年3月1日から適用する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。