○佐井村小型除雪機無償貸付に関する規程
令和2年10月8日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、冬期間の積雪による生活道路の通行確保のため、地域住民のために地区町内会等が主体となって除雪を行う場合に、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和42年3月4日佐井村条例第3号)第7条に基づき村が所有する除雪機を無償貸付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活道路等 村道その他の村が管理する道路であって、村が除雪計画の対象としていない道路及び集会場並びに高齢者住宅周辺等
(2) 地区町内会等 村内の地区町内会組織及び自主防災組織等
(3) 除雪機 村が所有する小型除雪機で、別表に掲げるもの
(貸付けの申請)
第3条 除雪機の貸付けを受けようとする地区町内会等は、小型除雪機借受申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による許可に必要な条件を付することができる。
(貸付期間)
第6条 除雪機を貸し付ける期間は、第5条第1項の規定により契約を締結する日から村長が規定する日までとする。
(経費の負担)
第7条 除雪機の故障(借受者の責めに帰さない故障)等に伴う修理費、自動車損害保険料、除雪機の燃料費は、村が負担する。
2 借用期間中の保管、移動等に要する費用、除雪機の使用に係る労務費及び借受者の責めに帰すべき修理費用は、借受者が負担する。
3 借受者は、村長に除雪機の燃料費を請求するときは、請求書及び給油所の領収書を村長に提出するものとする。
(返却等)
第8条 借受者は、貸付期間が終了したときは、速やかに貸付けを受けた除雪機を村長に返却しなければならない。
2 借受者は、貸付けを受けた除雪機を返却する際、除雪実績報告書(様式第4号)に関係書類を添付して、村長に除雪作業の実績を報告しなければならない。
3 借受者は、貸付けを受けた除雪機の全部又は一部をき損し、若しくは滅失したときは、直ちに村長にその状況をき損等報告書(様式第5号)により報告し、その指示に従わなければならない。
4 借受者がその責めに帰すべき事由により除雪機の返却ができないときは、除雪機の対価を限度として、これを弁償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(許可の例外)
第10条 村長は、村が施行する除雪のために貸付けした除雪機を一時的に使用する必要が生じたときは、借受者の同意を得たうえで当該除雪機を使用することができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 製造者 | 型式 | 保管場所 |
1 | ホンダ | HSS970n(JX1) | 佐井村大字佐井字糠森20番地 |
2 | ホンダ | HSS970n(JX1) | 佐井村大字佐井字古佐井62番地1 |