○佐井村敬老記念商品券事業に係る取扱加盟店規程

令和2年10月13日

訓令第13号

(定義)

第1条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 取扱 佐井村敬老記念商品券を提示して行われる特定取引をいう。

(2) 加盟店 特定取引を行う特定事業者。

(加盟店の資格)

第2条 村内にある、小売業、飲食業、理容業、その他の業種を営む者とする。

(加盟店の募集)

第3条 加盟店の募集期間は、令和6年8月30日から令和6年9月13日までとする。

(加盟店登録手続)

第4条 加盟店の登録申請は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号)によることとする。

(1) 加盟店の住所及び氏名又は法人の場合は名称

(2) 加盟店の営む業種

(3) 加盟店が営業する店舗等の名称及び所在地

(4) 振替貯金口座

2 村は第1項の規定により登録申請を受理した場合において、審査のうえ登録することが適当と認められる者に対し、加盟店として登録する。

(禁止事項及び使用範囲)

第5条 加盟店は、敬老記念商品券の券面金額の合計額が取引の対価を上回るときは、加盟店からの当該上回る額に相当する金額の支払いは行われないものとする。

2 敬老記念商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。

3 敬老記念商品券は、以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 不動産や金融商品

(2) 商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(4) 国税、地方税や使用料などの公祖公課

4 その他目的に反し、不正に使用してはならない。

(換金手続)

第6条 加盟店は、敬老記念商品券の枚数を確認し、換金請求書(様式第2号)に必要事項を記載し、敬老記念商品券を持参のうえ、役場福祉健康課に申込むものとする。

2 換金は毎月10日、20日、30日の3回とし、あらかじめ加盟店が指定した預金口座に振込の方法をもって支払うものとする。

3 最終の支払は、令和7年3月31日までに換金請求手続きを済ませたものとする。

この規程は、令和2年10月13日から施行する。

(令和3年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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佐井村敬老記念商品券事業に係る取扱加盟店規程

令和2年10月13日 訓令第13号

(令和6年8月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年10月13日 訓令第13号
令和3年9月14日 訓令第13号
令和4年9月21日 訓令第8号
令和5年9月21日 訓令第4号
令和6年8月27日 訓令第9号