○佐井村職員の人事評価制度実施要綱

令和2年10月30日

訓令第15号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法の規定に基づき、職員に対する人事評価の実施について必要な事項を定めることにより、職員の勤務成績を適正に評価し、人材育成(能力開発)、処遇等へ活用するとともに、公正な人事管理と組織の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において人事評価とは、職員に割り当てられた職務の一定期間における勤務実績を適正に評価し、その結果を職員の人材育成(能力開発)に活用すること及び処遇に反映させることをいう。

(適用範囲)

第3条 評価は、佐井村の一般職の職員を対象として行う。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは被評価者としない。

(1) 休職、年度途中の異動等により、公正な評価の対象とすることができない職員

(2) 前号に掲げるもののほか、副村長が認めた職員

(評価者)

第4条 人事評価の評価者は、1次評価者、2次評価者とし、その区分は別表第1のとおりとする。ただし同表の区分によることが適当でない場合は、別に定めるところによる。

2 評価者が事故等により公正な評価ができないと副村長が認めた場合には、副村長が指定したものを評価者とする。

(被評価者の責務)

第5条 被評価者の責務は、次のとおりとする。

(1) 人事評価制度の目的及び手続きを理解すること。

(2) 自らの長所及び短所を把握し、自己成長するよう努めること。

(3) 自らの職務に係る業務目標を設定し、目標達成のために努めること。

(評価者の責務)

第6条 評価者は、被評価者の職務遂行を常に観察し、職員の能力を向上させるよう指導し、育成しなければならない。

2 評価者は、被評価者の観察、指導及び育成の状況を随時記録し、これに基づいて評価を行わなければならない。

3 評価者は、面談を通して被評価者との円滑なコミュニケーションを図るとともに、人事評価結果に応じて職員への指導その他適切な措置を行わなければならない。

4 評価者は、人事評価研修により適正な評価に努めるとともに、被評価者における評価の信頼性を確保しなければならない。

5 評価者は、被評価者の事務執行状況を常に把握し、適正な業務管理に努めなければならない。

(調整者)

第7条 調整者は、副村長及び教育長とする。

2 調整者は、評価者の行った評価を審査し、評価の不均衡を調整したうえ、村長にこれを報告するものとする。

(人事評価の方法)

第8条 人事評価は、被評価者による自己評価及び評価者による1次評価、2次評価をもって行うものとする。

2 業績評価及び能力・態度評価の手続きについては、別に定める。

(評価期間及び基準日等)

第9条 業績評価及び能力・態度評価の評価対象期間は、原則として4月1日から翌年3月31日までとし、評価基準日は2月1日とする。

(補足)

第10条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、令和2年10月30日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

所属

被評価者

第1評価者

第2評価者

調整者

決定者

村長部局

参事

副村長

村長

課長

副村長

村長

副参事

課長

副村長

村長

課長補佐 ※1

副参事

課長

副村長

村長

総括主幹 ※1

副参事

課長

副村長

村長

係長 ※2

副参事

課長

副村長

村長

主査 ※2

副参事

課長

副村長

村長

上記以外の職員 ※2

副参事

課長

副村長

村長

議会事務局(監査委員事務局)

参事

副村長

村長

事務局長

副村長

村長

上記以外の職員

事務局長

副村長

村長

教育委員会事務局

次長

教育長

村長

課長

教育長

村長

副参事

課長

教育長

村長

課長補佐 ※1

副参事

課長

教育長

村長

総括主幹 ※1

副参事

課長

教育長

村長

係長 ※2

副参事

課長

教育長

村長

主査 ※2

副参事

課長

教育長

村長

上記以外の職員 ※2

副参事

課長

教育長

村長

中央公民館

館長

教育長

村長

上記以外の職員

館長

教育長

村長

選挙管理委員会事務局

事務局長

副村長

村長

次長

事務局長

村長

書記

次長

事務局長

村長

農業委員会事務局

参事

副村長

村長

事務局長

副村長

村長

上記以外の職員

事務局長

副村長

村長

地域包括支援センター

所長

副村長

村長

上記以外の職員

所長

副村長

村長

佐井地区診療所

事務局長

副村長

村長

上記以外の職員

事務局長

副村長

村長

※1 第1評価者が不在の部署は、被評価者「副参事」の評価体制とする。

※2 第1評価者が不在の部署は、第1評価者を「課長補佐」とする。また、課長補佐が不在の場合は、「総括主幹」とする。さらに、課長補佐及び総括主幹が不在の場合は、被評価者「副参事」の評価体系とする。

佐井村職員の人事評価制度実施要綱

令和2年10月30日 訓令第15号

(令和2年10月30日施行)