○佐井村第5次長期総合計画策定推進本部設置要綱

令和2年11月26日

訓令第16号

(設置)

第1条 佐井村第5次長期総合計画(以下「長期総合計画」という。)を策定するため、佐井村第5次長期総合計画策定推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項を行う。

(1) 長期総合計画(基本構想、基本計画)の案の策定に関すること。

(2) 長期総合計画と他の計画との調整に関すること。

(3) その他長期総合計画の策定に必要な基本的事項の調整に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、村長をもって充て、副本部長は副村長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる者その他本部長が必要と認める者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、推進本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が不在のときは、その職務を代行する。

(設置期間)

第5条 推進本部の設置期間は、長期総合計画の策定の事務が終了するまでとする。

(会議)

第6条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。

3 推進本部は、本部員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 議事は、出席本部員の過半数で決し、可否同数のときは本部長の決するところによる。

(下部組織)

第7条 本部長は、必要に応じて推進本部の下部組織として、専門部会、ワーキンググループ等を設置することができる。

(事務局)

第8条 推進本部の事務局は、総合戦略課に置く。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、令和2年11月30日から施行する。

別表(第3条関係)

佐井村第5次長期総合計画策定推進本部員

教育長

総務課長

総合戦略課長

福祉健康課長

住民生活課長

産業建設課長

農業委員会事務局長

議会事務局長

教育委員会生涯学習課長

会計管理者

佐井村第5次長期総合計画策定推進本部設置要綱

令和2年11月26日 訓令第16号

(令和2年11月30日施行)