○子どもの夢・希望をかなえる就学支援事業助成金交付要綱

令和2年9月11日

教委告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高等学校等に就学する生徒(以下「生徒」という。)に係る経済的負担の軽減を図るため交付する助成金に関し、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高等学校等

 高等学校

 中等教育学校の後期課程

 特別支援学校の高等部

 高等専門学校(ただし、第1学年から第3学年までに限る。)

 専修学校(ただし、高等学校の課程に類する課程を置くもの。)

(2) 高校生等

高等学校等に就学する生徒をいう。

(3) 保護者等

高校生等の親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)、その他教育長が適当と認める者をいう。

(申請者)

第3条 申請者は、助成金の交付を受けようとする高校生等の保護者等とする。

(助成要件)

第4条 この要綱による助成は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者の申請による。

(1) 佐井村内に住所を有している保護者等。

(2) 村税等村に納付すべき負担金等を完納している保護者等。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護を受給している保護者等は、この要綱による助成の対象としない。

(助成対象期間)

第5条 この要綱による助成の対象となる期間は、申請した日の属する年度とし、当該申請に係る高校生等の在学期間とする。

(助成の額等)

第6条 助成金の額は、対象となる高校生等1人につき月額20,000円とする。

(助成金の交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者は、申請書(様式第1号)に、次に掲げる必要書類を添えて申請しなければならない。

(1) 学生証又は在学証明書の写し

(2) 保護者等の住所が確認できるもの

(3) 助成金の交付受取を希望する金融機関の通帳の写し

(4) 村税等納入状況に係る課税資料確認承諾書(様式第2号)

(交付決定等)

第8条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、その適否を交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により交付を決定したものについて、別表のとおり交付するものとする。

(交付決定の取り消し)

第9条 申請者及び高校生等が、次の各号のいずれかに該当した場合は速やかに教育長に報告し、該当した日の属する月をもって、当該交付決定を取り消すものとする。

(1) 申請者が佐井村内に住所を有しなくなったとき。

(2) 高校生等が、当該校を退学したとき。

(3) 高校生等が、当該校を休学したとき。

(4) 高校生等が、留年したとき(当該留年度分)

(5) 申請者が村税等村に納付すべき負担金等を滞納しているとき。

(助成金の返還)

第10条 教育長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(交付手続の特例)

第11条 規則第23条の規定により、規則第7条第2項に定める補助金の請求手続きを省略できるものとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。ただし、令和2年度に限っては、別表の第3四半期分及び第4四半期分のみを対象とする。

(令和3年教委告示第2号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年教委告示第2号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

交付区分

交付月

助成金交付額

(月額20,000円)

第1四半期分

(4月分~6月分)

6月

60,000円

第2四半期分

(7月分~9月分)

9月

60,000円

第3四半期分

(10月分~12月分)

12月

60,000円

第4四半期分

(1月分~3月分)

3月

60,000円

年額

240,000円

画像

画像

画像

子どもの夢・希望をかなえる就学支援事業助成金交付要綱

令和2年9月11日 教育委員会告示第9号

(令和5年4月1日施行)