○子どもの夢・希望をかなえる就学支援事業助成金交付要綱
令和2年9月11日
教委告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高等学校等に就学する生徒(以下「生徒」という。)に係る経済的負担の軽減を図るため交付する助成金に関し、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 高等学校等
ア 高等学校
イ 中等教育学校の後期課程
ウ 特別支援学校の高等部
エ 高等専門学校(ただし、第1学年から第3学年までに限る。)
オ 専修学校(ただし、高等学校の課程に類する課程を置くもの。)
(2) 高校生等
高等学校等に就学する生徒をいう。
(3) 保護者等
高校生等の親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)、その他教育長が適当と認める者をいう。
(申請者)
第3条 申請者は、助成金の交付を受けようとする高校生等の保護者等とする。
(助成要件)
第4条 この要綱による助成は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者の申請による。
(1) 佐井村内に住所を有している保護者等。
(2) 村税等村に納付すべき負担金等を完納している保護者等。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護を受給している保護者等は、この要綱による助成の対象としない。
(助成対象期間)
第5条 この要綱による助成の対象となる期間は、申請した日の属する年度とし、当該申請に係る高校生等の在学期間とする。
(助成の額等)
第6条 助成金の額は、対象となる高校生等1人につき月額20,000円とする。
(助成金の交付申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする者は、申請書(様式第1号)に、次に掲げる必要書類を添えて申請しなければならない。
(1) 学生証又は在学証明書の写し
(2) 保護者等の住所が確認できるもの
(3) 助成金の交付受取を希望する金融機関の通帳の写し
(4) 村税等納入状況に係る課税資料確認承諾書(様式第2号)
(交付決定の取り消し)
第9条 申請者及び高校生等が、次の各号のいずれかに該当した場合は速やかに教育長に報告し、該当した日の属する月をもって、当該交付決定を取り消すものとする。
(1) 申請者が佐井村内に住所を有しなくなったとき。
(2) 高校生等が、当該校を退学したとき。
(3) 高校生等が、当該校を休学したとき。
(4) 高校生等が、留年したとき(当該留年度分)
(5) 申請者が村税等村に納付すべき負担金等を滞納しているとき。
(助成金の返還)
第10条 教育長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。ただし、令和2年度に限っては、別表の第3四半期分及び第4四半期分のみを対象とする。
附則(令和3年教委告示第2号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年教委告示第2号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
交付区分 | 交付月 | 助成金交付額 (月額20,000円) |
第1四半期分 (4月分~6月分) | 6月 | 60,000円 |
第2四半期分 (7月分~9月分) | 9月 | 60,000円 |
第3四半期分 (10月分~12月分) | 12月 | 60,000円 |
第4四半期分 (1月分~3月分) | 3月 | 60,000円 |
年額 | 計 | 240,000円 |