○佐井村景観条例
令和3年3月16日
条例第3号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 良好な景観の形成に関する施策
第1節 景観計画(第6条)
第2節 行為の制限等(第7条―第17条)
第3節 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等(第18条―第21条)
第4節 景観形成に関する支援及び啓発(第22条・第23条)
第3章 景観審議会(第24条―第30条)
第4章 雑則(第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本村の良好な景観の形成に関する村、村民及び事業者の責務を明らかにするとともに、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めることにより、地域の特性を生かした良好な景観の形成及び保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(村の責務)
第3条 村は、良好な景観の形成に関する方向性と将来像を示し、総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。
2 村は、前項の施策を実施するに当たっては、村民及び事業者の意見が十分に反映されるよう努めなければならない。
3 村は、公共施設の建設その他の公共事業を行う場合は、良好な景観の形成について、先導的役割を果たさなければならない。
(村民の責務)
第4条 村民は、自らが良好な景観を形成する主体であることを認識し、自主的かつ積極的に良好な景観の形成に努めるとともに、村が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、自らの事業活動及び施設が景観の重要な構成要素であることを認識し、事業活動を行うに当たっては、自主的かつ積極的に良好な景観の形成に努めるとともに、村が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
第2章 良好な景観の形成に関する施策
第1節 景観計画
(景観計画の策定)
第6条 村長は、法第8条第1項の規定に基づき、景観計画を定めるものとする。
2 村長は、景観計画を定めようとするときは、法第9条に定める手続によるほか、あらかじめ、佐井村景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
3 前項の規定は、景観計画の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
第2節 行為の制限等
(大規模行為等)
第7条 この条例において「大規模行為」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は外観の変更をすることとなる修繕、模様替え若しくは色彩の変更で、規則で定める規模を超えるもの
(2) 規則で定める工作物(建築物を除く。)の新設、増築、改築若しくは移転又は外観の変更をすることとなる修繕、模様替え若しくは色彩の変更で、規則で定める規模を超えるもの
(3) 開発行為(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為をいう。以下同じ。)で、規則で定める規模を超えるもの
(4) 土石の採取又は鉱物の採掘で、規則で定める規模を超えるもの
(5) 土地の形質の変更(開発行為、土石の採取及び鉱物の採掘を除く。)で、規則で定める規模を超えるもの
(6) 屋外における土石、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源その他の物件の堆積で、規則で定める規模を超えるもの
(7) 水面の埋立て又は干拓で、規則で定める規模を超えるもの
3 第1項に規定する届出をした者は、その届出に係る事項のうち、規則で定める事項を変更しようとするときは、法第16条第2項の規定に基づき、規則で定めるところにより、村長に届け出なければならない。
(大規模行為をする者の責務)
第8条 景観計画区域内において大規模行為をする者は、当該大規模行為が、法第8条第2項第2号に規定する良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項として景観計画に定められた大規模行為に係る同条第4項第2号に規定する基準として必要な制限(以下「大規模行為景観形成基準」という。)に適合するよう努めなければならない。
(大規模行為の届出)
第9条 景観計画区域内において大規模行為をしようとする者は、法第16条第1項の規定に基づき、規則で定めるところにより、村長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち、規則で定める事項を変更しようとするときは、法第16条第2項の規定に基づき、規則で定めるところにより、村長に届け出なければならない。
(事前協議)
第10条 前条の規定による届出(以下「大規模行為届」という。)をしようとする者は、その届出をする前に、規則で定めるところによりあらかじめ村長と協議しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めるときはこの限りではない。
(助言及び指導)
第11条 村長は、大規模行為届に係る行為について、良好な景観の形成のために必要があると認めるときは、当該大規模行為届をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言又は指導を行うことができる。
(勧告及び公表)
第12条 村長は、大規模行為届に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合しないと認めるときは、届出をした者に対し法第16条第3項の規定により勧告をすることができる。
2 村長は、勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、勧告の内容を公表することができる。
3 村長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告を受けた者に対し、その旨を通知し、意見を述べる機会を与えるものとする。この場合において、村長は、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。
(国、他の地方公共団体等の特例)
第13条 国又は他の地方公共団体若しくは規則で定める公共団体若しくは公共的団体(以下この条において「国等」という。)が行う大規模行為については、第10条第1項の規定にかかわらず、大規模行為届を要しない。この場合において、当該国等は、景観計画区域内において大規模行為をしようとするときは、大規模行為に着手する日の30日前までに、その旨を村長に通知しなければならない。
2 村長は、前項後段に規定する通知があった場合において、良好な景観の形成のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該国の機関等に対し、景観形成基準に適合するようとるべき措置について協議を求めることができる。
(届出を要しない行為)
第14条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 法第16条第1項各号に規定する行為で、大規模行為に該当しないもの
(2) 法令又は他の条例の規定により許可、認可、届出等を要する行為のうち、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないものとして規則で定めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに準ずる行為として規則で定めるもの
(特定届出対象行為)
第15条 法第17条第1項の特定届出対象行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 法第16条第1項第1号に規定する建築物の建築等
(2) 法第16条第1項第2号に規定する工作物の建設等
(適合通知)
第16条 村長は、大規模行為届があった場合において、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、大規模行為届をした者に対し、規則で定めるところにより、その旨を通知するものとする。
2 前項に規定する通知を受けた者は、法第18条第1項の規定にかかわらず、通知を受けた日から大規模行為に着手することができる。
(無届大規模行為者に係る措置)
第17条 村長は、大規模行為届をすべき者が大規模行為届をしないで大規模行為に着手したときは、その者に対し、当該大規模行為の種類、場所、設計又は施行方法、施行日程その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 村長は、前項の報告により大規模行為届をしないで大規模行為に着手した者(以下この条において「無届大規模行為者」という。)の大規模行為が景観形成基準に適合しないことが明らかになった場合において、良好な景観の形成を図る上で著しい支障があると認めるときは、その無届大規模行為者に対し、書面により、当該大規模行為を景観形成基準に適合させるために必要な措置をとるよう勧告することができる。
第3節 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等
(景観重要建造物の指定)
第18条 村長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物の指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
2 村長は、景観重要建造物の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
3 前2項の規定は、法第27条第1項又は第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除について準用する。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第19条 法第25条第2項の景観重要建造物の管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 景観重要建造物の外観について、腐食その他の劣化を防止する措置を講ずること。
(2) 消火器その他の必要な消火設備を設けること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために村長が必要と認める措置を講ずること。
(景観重要樹木の指定)
第20条 村長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
2 村長は、景観重要樹木の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
3 前2項の規定は、法第35条第1項又は第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第21条 法第33条第2項の景観重要樹木の管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、病害虫の予防又は駆除の措置を講ずること。
(2) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、せん定その他の必要な措置を講ずること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の管理のために村長が必要と認める措置を講ずること。
第4節 景観形成に関する支援及び啓発
(支援)
第22条 村長は、良好な景観の形成に寄与する活動、建築行為等を行う者及び景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者等に対し、景観形成に関する情報の提供、技術的支援その他必要な支援を行うよう努めるものとする。
(啓発)
第23条 村長は、村民及び事業者等に対し、良好な景観の形成に関する知識の普及等啓発に努めるものとする。
第3章 景観審議会
(設置)
第24条 良好な景観の形成を促進するため、審議会を置く。
(所掌事項)
第25条 審議会は、この条例に基づく権限に属するものと定められた事項を調査審議するほか、村長の諮問に応じ、景観に関する事項を調査審議する。
2 審議会は、村長が法に基づく処分その他の行為をしようとする場合において求めがあったときは、その意見を述べるものとする。
(組織)
第26条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、学識経験を有する者その他村長が必要と認める者のうちから村長が委嘱する。
(委員の任期)
第27条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第28条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を代表し、審議会の議長となり、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第29条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、村長が行う。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第30条 審議会の庶務は、総合戦略課において処理する。
第4章 雑則
(委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から村の景観計画の効力が生ずる日の前日までの間は、法の規定により青森県が定めた景観計画(佐井村の区域に係る部分に限る。)を村の景観計画とみなす。