○佐井村国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
令和3年3月16日
規則第2号
佐井村国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年佐井村条例第25号)附則第3項から第8項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
附則(令和3年規則第18号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
付則(令和5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。
附則(令和5年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。