○職員の高齢者部分休業に関する条例

令和3年6月14日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(承認等)

第2条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間に2分の1を乗じて得た時間を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。

2 地方公務員法第26条の3第1項の条例で定める年齢は、その職員に係る定年から10年を減じた年齢とする。

(給与の減額)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給与に関する条例(昭和26年佐井村条例第2号)第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額並びにこれに対する管理職手当の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。

2 高齢者部分休業をしている職員に対する職員の給与に関する条例第10条第2項の規定の適用については、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「地方公務員法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業をしている職員」とする。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第4条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた一週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第5条 任命権者は、既に高齢者部分休業を実施している職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第2条第2項の規定の適用については次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「10年」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

6年

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

7年

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

8年

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

9年

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の職員の高齢者部分休業に関する条例の規定を適用する。

職員の高齢者部分休業に関する条例

令和3年6月14日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)