○職員の修学部分休業に関する条例施行規則

令和3年6月14日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐井村職員の修学部分休業に関する条例(令和3年佐井村条例第12号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続等)

第2条 修学部分休業の承認を受けようとする職員は、修学部分休業承認申請書(様式第1号)により任命権者に申請しなければならない。

2 修学部分休業をしている職員は、当該修学部分休業の承認に係る教育施設を退学し、休学し、又はその授業を欠席したときは、遅滞なく、その旨を修学状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

3 前2項の規定による申請は、勤怠管理システム(電子計算機等を利用して、職員の服務及び給与等に関する事務の処理を行う体系をいう。)を使用して申請を行うことができるものとする。

この規則は、佐井村職員の修学部分休業に関する条例(令和3年佐井村条例第12号)の施行の日から施行する。

(令和6年規則第14号)

この規則は、令和6年9月1日から施行する。

画像画像

画像

職員の修学部分休業に関する条例施行規則

令和3年6月14日 規則第11号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和3年6月14日 規則第11号
令和6年8月26日 規則第14号