○職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

令和3年6月14日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の配偶者同行休業に関する条例(令和3年佐井村条例第14号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続等)

第2条 職員は、条例第4条の事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と当該住所又は居所において生活を共にするため、地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業の承認を受けようとする職員ときは、配偶者同行休業承認申請書(様式第1号)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに村長に申請しなければならない。

2 配偶者同行休業をしている職員は、条例第8条第1項各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を配偶者外国滞在事由等状況変更届(様式第2号)により村長に届け出なければならない。

3 第1項の規定は、条例第6条の配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

4 第1項の規定による申請は、勤怠管理システム(電子計算機等を利用して、職員の服務及び給与等に関する事務の処理を行う体系をいう。)を使用して申請を行うことができるものとする。

(令和6年規則第14号)

この規則は、令和6年9月1日から施行する。

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職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

令和3年6月14日 規則第13号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和3年6月14日 規則第13号
令和6年8月26日 規則第14号