○職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則
令和3年6月14日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の配偶者同行休業に関する条例(令和3年佐井村条例第14号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。
2 配偶者同行休業をしている職員は、条例第8条第1項各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を配偶者外国滞在事由等状況変更届(様式第2号)により村長に届け出なければならない。
4 第1項の規定による申請は、勤怠管理システム(電子計算機等を利用して、職員の服務及び給与等に関する事務の処理を行う体系をいう。)を使用して申請を行うことができるものとする。
附則
この規則は、職員の配偶者同行休業に関する条例(令和3年佐井村条例第14号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。