○令和3年度佐井村宿泊応援地域共通クーポン券発行事業費補助金交付要綱
令和3年5月7日
告示第25号
(目的)
第1条 佐井村における宿泊者数の増加と消費の拡大、購買の促進並びに地域経済と商工業の活性化を図るため、佐井村観光協会が行う佐井村宿泊応援地域共通クーポン券発行事業に対し、令和3年度予算の範囲内において、佐井村宿泊応援地域共通クーポン券発行事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 佐井村内の対象宿泊施設に宿泊する観光客を対象に使用期間を限定した地域共通クーポン券を配布する事業
(2) 前号に規定する地域共通クーポン券は、村内で宿泊された方に対し、一人1泊当たり3千円分の券を配布する事業及びその事業に係る事務経費
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、地域共通クーポン券発行に係る経費9,000千円及び事務経費300千円とする。
(申請書等)
第4条 規則第4条第1項第1号の申請書は、様式第1号によるものとする。
2 規則第4条第1項第2号及び第3号の規定により前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第5条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第6条の規定により付された条件となるものとする。
(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分を変更する場合において、事業内容変更承認申請書(様式第4号)を村長に提出してその承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合において、事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を村長に提出してその承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合において、速やかに村長に報告してその指示を受けること。
(4) 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを令和4年4月1日から5年間保管しておくこと。
(申請の取下げ期日)
第6条 規則第8条第1項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して20日を経過した日とする。
2 交付の申請の取下げは、交付申請取下書(様式第6号)を村長に提出して行うものとする。
(補助金の請求)
第7条 補助金を概算払により請求する場合は、補助金概算払請求書(様式第7号)の提出により行うものとする。
(1) 事業実績書(様式第9号)
(2) 収支精算書(様式第10号)
(3) その他村長が必要とする書類(購入台帳の写し)
附則
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。