○佐井村木造住宅耐震診断支援事業実施要綱
令和3年6月17日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、村内に存する木造住宅の所有者が住宅の耐震診断を実施するにあたり、村が予算の範囲内において耐震診断員を派遣して耐震診断を行うことにより、地震に対する安全性に関する意識の啓発及び木造住宅の耐震改修の促進を図り、震災に強いまちづくりに寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 耐震診断 住宅の地震に対する安全性を評価すること(2015年改訂青森県木造住宅耐震診断シートによる。)をいう。
(2) 耐震診断員 青森県が作成する青森県木造住宅耐震診断員名簿に記載された者をいう。
(対象住宅)
第3条 耐震診断員の派遣の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、村の区域内に存し、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築され、かつ、同年6月以降増改築されていない住宅であること。
(2) 一戸建て専用住宅又は併用住宅(延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供し、かつ、その他の用途に供する部分の床面積が50平方メートル以下であるものに限る。)で、地上階数が2以下のものであること。
(3) 在来軸組構法又は伝統的構法によって建築された木造住宅であること。
(4) 現に居住の用に供していること。
(5) 原則として、延べ床面積が200平方メートル以下であること。ただし、200平方メートルを超える場合であっても、400平方メートルを上限とし派遣対象者負担の増額で対応することができる。
(6) 過去にこの要綱に基づく耐震診断を受けていない住宅であること。
(7) 対象住宅の所有者が村税等を滞納していないこと。
(派遣の申込み)
第4条 この要綱に基づく耐震診断員の派遣を希望する対象住宅の所有者(当該住宅が共有に係るものである場合は、当該共有者のうち1人をいう。)は、構造的に独立した棟ごとに、佐井村木造住宅耐震診断員派遣申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に申し込むものとする。
(1) 建築確認年又は建築竣工年が確認できるものであって、次に掲げるいずれかの書類
ア 建築確認通知書又は完了検査済証の写し
イ 登記簿謄本の写し又は登記事項証明書
ウ その他昭和56年5月31日以前に建築されたことが確認できるもの
(2) 案内図及び各階平面図(建築確認申請図面等があればその写し)
(3) 2面以上の外観写真
(4) 申込者の住民票の写し
(5) 村税等の滞納がないことの証明書(納税証明書)
2 村長は、前項の通知の内容を変更する必要が生じたときは、当該通知の内容を変更することができる。
3 村長は、審査の結果、耐震診断員を派遣しないことを決定したときは、佐井村木造住宅耐震診断員非派遣決定通知書(様式第3号)により当該申込者に通知するものとする。
(派遣の辞退)
第6条 派遣対象者は、耐震診断員の派遣の決定(以下「派遣の決定」という。)を受けた後において、耐震診断員の派遣を辞退するときは、速やかに佐井村木造住宅耐震診断員派遣辞退届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第7条 村長は、派遣対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、派遣の決定を取消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により派遣の決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が派遣の決定が適当でないと認めるとき。
2 派遣対象者は、第5条第1項の通知書を受理後、派遣対象者負担額を通知書に規定する納付期限までに村長に支払うものとする。
(業務の委託)
第9条 村長は、耐震診断の実施に関する業務(以下「業務」という。)の一部を委託することができる。
2 業務を委託できる事業者は、耐震診断員を有する建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく登録をした建築士事務所又は同法第27条の2の規定に基づく建築関係公益法人である指定法人とする。
(診断結果の通知)
第10条 村長は耐震診断の結果を佐井村木造住宅耐震診断結果通知書(様式第6号)により当該派遣対象者に通知するものとする。
(指導及び助言)
第11条 村長は、派遣対象者に対して、耐震診断の結果に基づき対象住宅の地震に対する安全性の確保のために必要な情報の提供、指導及び助言を行うことができる。
(耐震診断員等の責務)
第12条 耐震診断員その他業務を行う者(以下「耐震診断員等」という。)は職務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
2 耐震診断員等は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 業務の実施に関し、派遣対象者から金銭等を受け取ること。
(2) 派遣対象者に対して、不必要な診断、設計又は工事を勧めること。
(3) 業務を他の者に委託し、又は請け負わせること。
(4) その他耐震診断員等としてふさわしくない行為を行うこと。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、耐震診断の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第8条関係)
対象住宅の延べ床面積 (1棟当たり) | 派遣費用の額 | 公的負担限度額 | 派遣対象者負担額 |
200m2以下 | 147,000円 | 136,000円 | 11,000円 |
200m2を超え250m2以下 | 168,000円 | 136,000円 | 32,000円 |
250m2を超え300m2以下 | 189,000円 | 136,000円 | 53,000円 |
300m2を超え350m2以下 | 211,000円 | 136,000円 | 75,000円 |
350m2を超え400m2以下 | 232,000円 | 136,000円 | 96,000円 |
(注) 上記の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。