○佐井村空き家バンク実施要綱
令和3年7月1日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐井村における空き家等の利活用の促進を図るとともに、放置され管理不全となる空き家等の発生を抑制し、もって村民の安全で快適な居住環境を維持するため、空き家バンクの実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家等 住居又は店舗等を目的として村内に建築された建物であって、現に人が居住していない建物及びアパートの一室をいう。
(2) 所有者等 空き家等に係る所有権その他の権利を有し、当該空き家等の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。
(3) 利用希望者 空き家等の購入及び賃借を希望する者をいう。
(4) 空き家バンク この要綱の定めるところにより、空き家等の売却、賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた情報を公開し、村内への定住等を目的として空き家等の利用を希望する者に対して情報を提供する制度をいう。
(5) 仲介業者 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に定める宅地建物取引業者)で佐井村と空き家バンクの運営について協定を締結した者をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。
(登録及び利用の要件)
第4条 空き家登録台帳(以下「空き家台帳」という。)への登録及び利用できる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 税金等を滞納していない者であること。
(2) 佐井村暴力団排除措置要綱第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(3) 空き家等の転売、転貸等を目的としていない者であること。
2 村長は、前項の規定による登録の申込みがあった場合、その内容等を審査し、適当であると認めるときは、空き家台帳に登録するものとする。
3 前項の規定による登録の有効期間は、登録の日から2年間とする。ただし、改めて登録申込みを行うことにより、再登録することができるものとする。
(空き家等に関する異動の届出)
第7条 所有者等は、異動その他の理由により空き家等の登録を取り消すときは、佐井村空き家バンク物件登録取消届出書(様式第5号)により村長に届け出なければならない。
(空き家等に関する登録の取消し)
第8条 村長は、所有者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該空き家等に係る登録を取り消すものとする。
(1) 佐井村空き家バンク物件登録取消届出書の提出があったとき。
(2) 登録後、2年を経過し、再登録を行わないとき。
(3) 登録に関して不正や偽り等が判明したとき。
(4) 登録された空き家等が空き家バンク以外により成約したとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、村長が空き家台帳に登録されていることが不適当と認めたとき。
(空き家バンク利用申込み等)
第9条 空き家バンクによる空き家等の情報の提供を受けようとする者(以下「情報利用者」という。)は、佐井村空き家バンク物件案内及び利用申込書兼誓約書(様式第7号)に身分証明書の写し等を添えて、村長に提出しなければならない。
(空き家情報の提供)
第10条 村長は、登録された空き家等の情報のうち次に掲げる事項を村のホームページ等により公開するものとする。
(1) 物件の所在地
(2) 空き家等の概要
(3) 所有者等の希望条件
(4) 仲介業者の名称、所在地及び電話番号
(5) その他村長が必要と認める事項
2 村長は、空き家等の購入又は賃借することを希望する者(以下「利用希望者」という。)に対して、空き家台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。
3 村長は、登録された情報の一部又は全部について、不正、偽りその他情報を提供することが不適切と認めるときは、提供した情報の一部又は全部を直ちに削除しなければならない。
(所有者等と利用者の交渉等)
第11条 所有者等と利用希望者は、仲介業者に交渉等の仲介を依頼することができるものとする。
2 村長は、所有者等、利用希望者及び仲介業者(以下これらを「当事者」という。)における空き家等に係る交渉、契約等には、関与しないものとする。
3 交渉、契約等に係る苦情その他の紛争が発生した場合には、当事者間で解決しなければならない。
4 所有者等又は仲介業者は、契約等の結果について佐井村空き家バンク契約等結果報告書(様式第9号)により、速やかに村長に報告しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第12条 当事者が空き家バンクにより取得した個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び佐井村個人情報保護法施行条例(令和4年佐井村条例第21号)に定めるところによる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年告示第54号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。