○佐井村情報告知端末機利活用検討委員会設置要綱

令和3年7月28日

訓令第8号

(設置)

第1条 情報告知端末機(以下「サイボード」という。)のシステム開発、利活用について検討し、村民に親しまれ、誰もが使いやすいサイボードの構築を図るため、佐井村情報告知端末機利活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(協議内容)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) サイボードのシステム開発に関すること。

(2) サイボードの利活用に関すること。

(3) その他

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には総務課長、副委員長には管財係長、委員には各課長等及び所属長が推薦した各課(室)から2人以内の職員を充てるものとする。

3 委員の任期は、各年度の末日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会の会務を総括し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、開催する。

2 委員が会議に出席できないときは、課長等及び所属長の承認を受けた代理者を出席させるものとする。

3 委員会は、必要に応じて学識経験者及びシステム開発担当者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(報告)

第6条 各委員は、会議内容を速やかに所属する課の職員に報告し、全職員が情報を共有できるよう努める。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課管財係で処理する。

(その他必要な事項)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会で協議をして定める。

この訓令は、令和3年8月1日から施行する。

佐井村情報告知端末機利活用検討委員会設置要綱

令和3年7月28日 訓令第8号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和3年7月28日 訓令第8号