○佐井村職員等PCR検査キット配布事業実施要綱

令和3年8月2日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、公務で県外へ滞在する職員等に対し、PCR検査キット(以下「検査キット」という。)を配布し帰省後に検査を実施することにより、滞在者及び職場の不安軽減と新型コロナウイルス感染症の感染防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「職員等」とは次の各号の者をいう。

(1) 村長部局職員

(2) 議会事務局職員

(3) 教育委員会事務局職員

(4) 地方自治法第138条の4に規定する行政委員会の委員及び事務局職員

(5) 他の地方公共団体等へ派遣された職員

(6) 村議会議員

(7) その他村長が特に必要と認める者

(配布対象者)

第3条 検査キットの配布を受けることができる者は、公務で県外へ滞在する職員等とする。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者として認定されない者とする。

(申請)

第4条 検査キットの申請者は、県外へ移動する1週間前までに総務課へ佐井村職員等PCR検査キット配布申請書(様式第1号)及び旅行命令書の写しを提出すること。ただし、急を要する場合にあっては総務課の指示に従うこと。

(検査キットの管理及び配布等)

第5条 検査キットの管理・運用は総務課が行う。

2 総務課は前条の提出を受け検査機関へ申請内容を報告し、検査機関から申請者へ検査キットを郵送により配布する。

3 申請者は帰省日の翌日に検査キットを使用すること。

4 申請者は検査キットを適切に管理するとともに第三者に譲渡してはならない。

(費用負担)

第6条 検査キットは無償で配布する。

(配布)

第7条 配布は公務毎に1人につき1個とする。

(検査結果)

第8条 検査の結果は所属長へ速やかに報告する。

2 検査結果が陽性の場合は、申請者が保健所に連絡し指示に従うとともにその後の対応は、佐井村新型コロナウイルス感染症に係る予防・対応マニュアルに基づき対応する。

3 虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、検査キット料金の全額又は一部を返還させることができる。

4 検査の結果が分かるまで申請者は自宅待機とし、待機期間は出勤困難休暇を取得することができる。

(台帳の整備)

第9条 総務課長は、佐井村職員等PCR検査キット申請者台帳(様式第2号)を整え、第4条の規定により検査キットを申請した者をこれに登載するものとする。

(特例)

第10条 県内の感染拡大地域へ出張する場合及び用務により事前の検査を求められた場合はこの限りではない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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佐井村職員等PCR検査キット配布事業実施要綱

令和3年8月2日 訓令第9号

(令和4年1月24日施行)